「YAYOI SMART CONNECT」とのデータ連携機能をリリースしました

いつもMisocaをご利用いただきありがとうございます。

この度、「弥生シリーズ」と連携できる弥生のクラウドサービス「YAYOI SMART CONNECT」とのデータ連携機能をリリースしましたので、お知らせします。

Misocaは今後も様々な提携、機能連携によって、更なるビジネスの効率化を進めて参ります。今後ともMisocaをどうぞよろしくお願いいたします。

機能概要

Misoca上で作成した請求書の情報を「やよいの白色申告オンライン」や「やよいの青色申告オンライン」に簡単な操作で送信、取り込みができるようになります。

YAYOI SMART CONNECTとは

「YAYOI SMART CONNECT」はさまざまな外部アプリケーション/サービスと「弥生シリーズ」を連携し、銀行明細やクレジットカード、電子マネーなどの様々な取引データを自動取込、自動仕訳し、会計データへと変換するクラウドサービスです。7月より提供を開始した同サービスは現在、やよいの白色申告オンラインやよいの青色申告オンライン」と連携しています。12月よりデスクトップアプリケーション「弥生 15 シリーズ」が新たに連携対象製品となり、「弥生会計」や「やよいの青色申告」を利用しているお客様も「YAYOI SMART CONNECT」の機能が利用できるようになります。

個人事業主が知っておきたい、税理士が教える賢い節税方法 〜青色申告篇〜

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 さて、個人事業主のための節税講座。これまで「消費税篇」「所得税篇」「法人化篇」と3回に渡って勉強してきました。
 今回は年末も近づいてきたということで、個人事業主のみなさまの気になる「青色申告篇」をご説明していきます。

今回の内容はこちらです。

  1. 青色申告とは
  2. 青色申告のメリット
    • 青色申告特別控除
    • 青色専従者給与
    • 繰越欠損
    • 各種税額控除
  3. まとめ

青色申告とは

 事業をされている方であれば、青色申告という言葉を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。一定の要件を備えた帳簿書類の作成をするなど、適正な経理を行っている場合は青色申告をすることができます。
 青色申告による恩恵が納税者の方にはありますので、その代表的なものをご紹介させていただきます。

青色申告のメリット

青色申告特別控除

 事業による所得がある場合に、そこから65万円を限度に控除することができる制度です。

青色専従者給与

 配偶者など、一緒に生活している家族に給与を払っても、それを経費にすることはできません。しかし、青色申告者であり、家族従業員がその事業に専従して仕事をしている場合は、払った給与を経費にすることができます。
 白色申告者の場合は、配偶者は年86万円、その他の親族は50万円が、所得から引くことができる限度額です。それに比較して、青色申告者の場合は、妥当な金額までであれば、払った給与を経費にすることができます。なお、その場合には、事前に税務署に青色専従者給与に関する届出書の提出が必要です。

繰越欠損

 開業初年度は特に、事業が赤字のまま1年を終えることもあります。所得税の計算は、各年ごとに計算しますので、赤字の翌年が黒字であれば、その黒字額に対して所得税が計算されるのが原則です。しかし、青色申告者が事業で赤字を出してしまった場合は、翌年に繰り越して、翌年に生じた黒字と相殺することができます。繰越しできる期間は最長で3年です。

各種税額控除

 中小企業投資促進税制・雇用促進税制・所得拡大促進税制と呼ばれる制度があります。それぞれ、要件に合致する機器などの設備投資をした場合、従業員を増やした場合、従業員給与を増やした場合に、これらのコストを経費にするだけでなく、さらに税額そのものを軽減できるようにする特例です。これらは、青色申告者でなければ、適用を受けることができません。

まとめ

 青色申告をするか否かを迷われて、とりあえず開業してしばらくは白色で、慣れてきたら青色にしようとされる方もいらっしゃいます。ですが、開業して最初のときほど赤字が生じる可能性が高く、最初から青色にしておけば赤字を繰り越すことができたケースを散見します。
 さかのぼって青色申告にすることはできませんので、これから起業をお考えの方は、是非、スタートから青色申告にすることをご検討されてはいかがでしょうか。

青色申告をすることによるメリットは、人によって、また事業の種類によってさまざまだと思います。ですが、個人的には、青色申告のメリットの有無とは関係なく、適正な経理と記帳を行うことをお勧めします。
現在の事業による損益状況や財政状況を逐一把握することが、経営をする上でも必要不可欠であり、そのためには、適正な経理と記帳を適時行うことが大切です。

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筆者
税理士法人創経 代表社員 山塚 陽平

筆者紹介
経営・税務・リスクマネジメントを中心とした
トータルサポートを実践。起業や承継を
テーマとしたセミナーの講師も行っている。
所属
税理士法人創経
0120-41-0164 までお気軽にお問い合わせ下さい!

経理の手間の削減には請求書がミスなくカンタンに作成できる「Misoca」がオススメです!

ブログ記事コンテスト結果発表

ブログ記事コンテスト
先日開催致しました、「ブログ記事コンテスト」
みなさまたくさんのご応募ありがとうございました。
サービス担当者による審査のうえ、結果が出ましたので、発表したいと思います。

最優秀ブログ

「無料でつかえる!見積・納品・請求書が作れるサービス「misoca」の気に入ってるところ」
ニックネーム:ヌン様
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<受賞理由>
ヌン様にはMisocaを利用した上で、気に入っているところと改善点を的確に記入して頂きました。改善点にあがった「支払い期限の初期設定」と「郵送時の封筒」については検討させて頂きます。そしてヌン様はそれだけではなく、Misocaのドット絵まで作成頂きました。そのドット絵に担当者一同びっくり!ヌン様のMisocaを想う気持ちと担当者のハートをがっちりつかんだ点が受賞の決め手となりました。
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優秀ブログ

misocaで請求書を楽に作る
ニックネーム:ミオエル様
misocaで請求書をラクに作る

<受賞理由>
ミオエル様は「仕事の帰りにスマホで請求書を作成し、そのままPDFにして、コンビニにてプリントアウトし、投函」という、担当者もびっくりするほどMisocaを活用している点が受賞の決め手となりました。新しいMisocaの使い方を教えてくれたミオエル様ありがとうございます。

入選ブログ

ここからは入選したブログをご紹介させて頂きます。
受賞理由については割愛させて頂きますが、今後Misocaブログにて改めて、ピックアップしながらご紹介させて頂きます。

1.ずっとこういう請求書作成サービス探してたんです
ニックネーム:ビーリンク 田中様

2.フリーランスの強い味方!見積書や請求書を作成・管理できる「Misoca(ミソカ)」
ニックネーム:himecas

3. 無料の請求書・見積書・納品書管理サービス「Misoca」(ミソカ)を使ってみた
ニックネーム:APS

4. 私、バカでした!MISOCAペイメントを知らずにいたなんて…
ニックネーム:サニマン

5.クラウド請求書サービスMisocaを使ってみた!(請求書編)
ニックネーム:actsocks

6.クラウド請求書サービスを比較!Excel(CSV)一括取込、郵送するならMisoca
イニシャル:Y・I 様

7.WEB上で請求書を作成できるクラウドサービスMISOCAが便利すぎる件
ニックネーム:hiro_prime様

8.クラウド請求書サービス「Misoca」を導入してみました♪
ニックネーム:PrintshopGRAP様

9.【無料】個人事業主に嬉しい請求書管理サービス

ニックネーム:ラブ様

10.Macで請求書を作るならこのサービスがすごく良い!
ニックネーム:ツンジ様

以上、受賞ブログ12作品でした。
みなさまたくさんのご応募誠にありがとうございました。

今後、Misocaブログにてみなさまの意見のピックアップや、改善点のアドバイスに関しての回答をさせて頂きます。
これからもMisocaをよろしくお願いいたします。

個人事業主が知っておきたい、税理士が教える賢い節税方法 〜法人化篇〜

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さて前回は、「所得税篇」ということで所得税の累進税率のお話しをしました。今回は「法人化」について勉強していきましょう!所得税篇と絡めてご説明いたしますのでぜひ所得税篇も目を通してくださいね。

今回の法人化篇のトピックはこちらです。

  • 法人税率とは
  • 法人化するとどうなるの?
    • 1.法人化のメリット1
    • 2.法人化のメリット2
    • 3.法人化のメリット3
  • まとめ

法人税率とは

前回、所得税篇では所得税が累進税率というお話をしました。それと対照的なのは、法人税率の仕組みです。
法人税率は『単一税率』となっています。
儲けが少なくても多くても、一律25.5%です。
ただし、中小企業については、年間800万円以下の部分については15%となっています(平成27年3月31日までに開始する事業年度までの特例税率です)。つまり中小企業については、2段階だけの累進税率と言うことができます。

法人化するとどうなるの?

現在、個人事業をされている方が、法人化した場合には、どのような計算の仕組みになるのでしょうか。仮の金額で簡単に図示しますと、次のようになります。
法人化

個人事業時代の稼ぎを、法人化後は、社長給与と法人に残る利益とに区分けするイメージです。社長給与については給与所得として課税され、法人に残った利益については法人税が課税されます。

法人化のメリット1

給与所得は、給与の額面収入そのままの金額ではなく、一定の控除を受けることができます。これを給与所得控除と言います。事業所得を給与所得という違う種類の所得にすることによって、給与所得控除を適用することができる点が法人化のメリットの1つです。

例えば、年収400万円の給与収入の場合は、控除額は134万円となります。
(※参考:給与所得控除|国税庁)
給与所得控除

法人化のメリット2

所得税率と法人税率の税率差がある点です。儲けが小さい場合は、所得税の税率は低く、法人税率の方が高くなってしまいます。儲けが大きい場合は、大きくなるほど所得税率はあがっていく一方、法人税率は基本的に単一税率ですので、税率差が生じます。

ではどのくらいの儲けがあれば、法人にしたほうが得なのかと思われると思います。
これは住民税などが絡んでくるため非常に難しく、一概に言うことができません。大体の金額のラインは700万円ですが、状況によって変動があります。所得が増えることが見込まれる場合は税理士に相談してみるとアドバイスを貰えると思います。

法人化のメリット3

メリットの3つ目は、社長個人の所得を平準化しやすくなる点があります。前回の復習になりますが、所得税は累進税率であるため、個人の所得は年ごとに変動が大きいよりも、毎年平均して稼ぐほうが節税になります。しかしどうしても、変動が大きくならざるを得ない事業もあります。この状況を法人化によって解決できる場合があります。以下に具体例を挙げます。
法人税3
法人税2
上記のように法人化し、社長給与として支給することで2年間で456,500円節税することができます。大きいですよね。
(「計算が分からない!」という方は所得税篇をご覧ください!)

なお、法人化することによって増える負担があることも考慮に入れておく必要があります。代表的なものとしては、社会保険の加入義務がある点が挙げられます。健康保険と厚生年金の保険料を企業が負担する部分があるため、それまで社会保険未加入だった場合は、大きな負担感があります。

まとめ

法人化によって節税を出来る可能性があります。所得が増えた人、増える見込みがある人、年によって増減する人は一度見なおしてみるといいかもしれません。

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筆者
税理士法人創経 代表社員 山塚 陽平

筆者紹介
経営・税務・リスクマネジメントを中心とした
トータルサポートを実践。起業や承継を
テーマとしたセミナーの講師も行っている。
所属
税理士法人創経
0120-41-0164 までお気軽にお問い合わせ下さい!

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