未払いの収入は確定申告でどうしたら良い?

大人気コーナー「現役税理士への質問」です。
Misocaのお客様に事前に税理士に聞いてみたい質問を募集し、集まった質問に現役税理士が答えていくというコーナーです。
今回も教えていただくのは、税理士法人創経の山塚さんです。

とその前に、

「経理書類の作成が大変!」という方は、ミスなくカンタンに請求書や見積書が作れる「Misoca」がおすすめです!ぜひお試しください↓

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では早速参りましょう!

税理士への質問

では早速始めましょう。今回届いたのはこんな質問です。

私はフリーランスのカメラマンで先日仕事先から届いた26年度支払調書のことについて質問です。

H26年12月中ごろに仕事した入金が今年27年2月に入金予定ですが、
支払調書では「26年支払・徴収分および26年度内の請求分も含めた総額を記載しました」
となっており、まだ未払い分の金額と未徴収の税額も記載されていました。
確定申告書にはこの未払い分の収入と税額を差し引いて記入するのですか?

年をまたぐ取引は確定申告時悩みますよね。

では税理士の答えを聞いてみましょう。

税理士の回答

未払い分の収入と税額も含めて記入します。

発生主義

事業をしている場合、売上や経費を計上するタイミングは、お金をもらった時や払った時ではありません。業務の提供が完了すれば、たとえお金が未回収であっても売上計上を行い、物を購入して納品されれば、たとえお金を払っていなくても経費計上を行います。

現金主義の特例

しかし、小規模な事業者においては、発生主義で経理を管理することが困難な場合があります。そこで、前々年の事業所得・不動産所得の合計額が300万円以下の場合は、現金主義によって所得計算を行うことができます。現金主義とは、実際にお金をもらった時に売上を計上し、お金を払った時に経費を計上する方法です。
現金主義による経理を行いたい場合は、次の届出を事前に提出しておく必要があります。
所得税の青色申告承認申請(兼)現金主義の所得計算による旨の届出手続
現金主義による所得計算の特例を受けるための手続


以上になります。

発生主義と現金主義という言葉を初めて聞いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

それでは次回の「現役税理士への質問」もお楽しみに!

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筆者
税理士法人創経 代表社員 山塚 陽平

筆者紹介
経営・税務・リスクマネジメントを中心とした
トータルサポートを実践。起業や承継を
テーマとしたセミナーの講師も行っている。
所属
税理士法人創経
0120-41-0164 までお気軽にお問い合わせ下さい!

経理の手間の削減には請求書がミスなくカンタンに作成できる「Misoca」がオススメです!

フリーランスとして収入が複数あるのですが確定申告はどうしたら良い?

大人気コーナー「現役税理士への質問」です。
Misocaのお客様に事前に税理士に聞いてみたい質問を募集し、集まった質問に現役税理士が答えていくというコーナーです。
今回も教えていただくのは、税理士法人創経の山塚さんです。

税理士への質問

では早速始めましょう。今回届いたのはこんな質問です。

昨年夏に退社し、9月よりフリーランスで活動しております。

  • 2014年1月~8月(正社員)
  • 2014年9月~(フリーランス)

上記フリーランス活動中、8月まで所属しておりました会社にて、アルバイトとして給料が毎月発生しております。(給与からは所得税のみ引かれている)
その他、案件によっては「個人名義の請求書等発行し銀行振込」または「個人名義の領収書を発行し現金にて徴収」しております。※その際源泉分は引かず
このような場合、本年度の確定申告などはどのように行えば良いのでしょうか?

とても複雑ですね!

では税理士の答えを聞いてみましょう。

税理士の回答

8月までの給料以外の収入は、雑所得として申告する必要があります。

副業の申告

給料をもらっている傍ら、副業として事業を行っているケースがあります。この場合は、主たる収入が給料の場合、副業による収入は雑所得として申告することになります。雑所得は、その収入を得るための経費を計上することもできます。

副業が主たる収入の場合

稼ぎの状況や費やしている時間を鑑みて、副業が主たる仕事になり、むしろ給料が副業と言えるような状況のときは、雑所得ではなく事業所得となります。経費を計上できる点では雑所得と同じですが、赤字の場合は計算が異なります。事業所得のマイナスは給与所得と相殺できますが、雑所得のマイナスは給与所得と相殺できないことになっています。また、事業所得の場合は青色申告を選択でき、青色によるメリットを享受できることもあります。


以上になります。

退職したばかりで、様々な仕事を掛け持ちしている際は注意が必要ですね。

それでは次回の「現役税理士への質問」もお楽しみに!

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筆者
税理士法人創経 代表社員 山塚 陽平

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税理士法人創経
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独立する人を応援するブログコンテスト開催!

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請求書・見積書・納品書の作成管理サービス「Misoca」にて、独立を志す方、独立されて間もない方を応援する「ブログ記事コンテスト」を実施いたします。

ブログの内容はこちらです。


“独立する時に役に立った”
オススメの本を教えてください。


    • 独立の後押しとなった本
    • 独立後、実務で役に立った本
    • 気持ちが落ち込んでいた時に読んだ本
    • 読むとリフレッシュできる本

など、独立を志す人、独立して間もない方に紹介したい本を、エピソードと一緒に教えてください。

ブログの例として弊社代表 豊吉が書きましたので参考にしてみてください。

賞品

優秀賞ブログ(1名様):3万円の権利
入賞ブログ(5名様):1,000円の権利

※「請求する権利」を獲得した方はMisocaを使って、スタンドファーム宛に請求書を作成しご送付ください。後日、スタンドファームよりブログ作成代金として、上記の金額をお支払いいたします。

応募方法

  1. ご自身のブログでオススメの本を投稿・公開
    使いやすかった点や改善点など、感想を自由にお書きください。また次の文を記事の中に必ずご記載ください。
  2. この記事はクラウド請求書作成管理サービス「Misoca」の『独立する人を応援するブログコンテスト』にエントリーしています。

    ※下記をコピーしてお使いください

  3. 応募フォームより応募
    氏名、ニックネーム、メールアドレス、ブログURLのご記入をお願いいたします。

    応募フォーム

    ※ご応募いただいたブログの記事内容や、写真・イラストなどは、Misocaサイト内や、Twitter、Facebook、メールマガジン、パンフレット等の印刷物でご紹介・掲載させていただく場合があります。ご了承の上、ご応募ください。

審査基準

  • 読みたくなった
  • 共感できた
  • 記事が面白かった
  • 独立したくなる
  • いいねが多かった

などの観点から、スタッフによる厳正な審査の上、選出いたします。

応募期間

2015年1月28日(水)~2月13日(金)まで
(選考前にブログ記事を削除した場合は、選考の対象外となります。)

当選者発表

2月27日(金)を予定しております。
当選した方には別途個別でメールを送付させていただきます。

注意事項

記事内容が次に該当する内容の場合、応募を取り消すとともに、法律に違反することが明らかになった場合、当社はその責任を一切負いません。

      • 「コンテスト」に関する内容ではない記事
      • 公序良俗に反する内容の記事
      • 著作権法その他法律に違反している可能性のある記事
      • 応募者以外の人物が書いた記事
      • その他、弊社が不適切だと判断した記事

キャンペーンで取得した個人情報はキャンペーンのみに利用いたします。

個人情報その他については、プライバシーポリシーをご確認ください。

Misoca API を公開しました

いつもMisocaをご利用いただきありがとうございます。

主に開発者の方に向けて、API経由でMisocaの一部機能を利用できるようになりました。

詳細につきましてはhttp://doc.misoca.jp/ をご参照ください。

また、本機能についてのご意見ご感想ご要望などは、Misocaご意見フォーム(要ログイン)からお寄せください。

請求書を受け取った時に。用途別オススメ保管用ファイル5選

請求書を出すこともありますが、受け取って支払うこともありますよね。
その時、受け取った請求書を保管するのに便利なファイル類をご紹介します。

*価格は2015年1月22日現在のものです。

とその前に、

請求書はご自身で保管されるのもいいですが、請求書サービス「Misoca」を使うとより便利ですよ!紛失や保管場所の心配無用です!

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経理処理を行っている時

現在、請求書を処理中の時にオススメのファイル達です。

IKEA レタートレイ

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価格/699円
販売/IKEA

まずはデスクの上でバラバラにならないようにしておくことが大切です。
すぐ処理するものは、よくある形ですが複数段あるレタータックを使うのがオススメです。

DOKUMENT レタートレイ – シルバーカラー – IKEA

ゼネラル イージーストックキャビネット

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価格/2,800円
販売/ゼネラル

すでに処理が終わって、たまに見返すかもしれない時は、こうした簡易キャビネットもおすすめです。本棚や机の下にでも置いておけるので、邪魔にならないところに収納できます。

ゼネラル株式会社 – 製品情報 – イージーキャビネット

cecile(セシール)小物や書類をスッキリ収納シリーズ

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価格/3,229円~6,469円(税込)
販売/セシール

かわいい感じにしたい場合は、花がらの収納グッズもあります。
レターラック、引き出しなど好みのものを揃えられます。
請求書の処理などが楽しくなりそうですね。

小物や書類をスッキリ収納シリーズ 通販- セシール(cecile)

保管用の請求書類におすすめ

特に参照することもない、ただ保管しておくだけのステータスになった請求書の保管用ファイルです。

コクヨS&T チューブファイル〈エコツインR)/50mm

file50p

価格/950円
販売/KOKUYO

請求書を受け取ってから保管するには、こういった背表紙付きのファイルがよく使われます。

コクヨS&T チューブファイル〈エコツインR〉

コクヨS&T 文書保存箱フォルダーA4用

ACAHA284

価格/520円
販売/KOKUYO

1年以上過去の請求書で、ほぼ保管しておくだけというステータスになればこのような保管箱というものも。ファルではなく書類の束ごといれて保管しておくのに便利そうですね。

A4-BX – 商品情報詳細 – 商品検索(商品データベースから探す) – 商品情報 – コクヨS&T

まとめ

処理する請求書はデスクに馴染むもの、保管のステータスになったらデスクの下や邪魔にならないところに置いておけるものが良さそう。

請求書などの紙の書類を保存しておく便利なグッズや、ダンボール箱もあります。用途やお好みに応じて選んでみてください。

また、クラウド請求書管理サービス「Misoca」なら発行した請求書も受け取った請求書もクラウド上で管理、保管されるので、保管場所を気にする必要はありません!ぜひ一度お試しください!

Misocaを使ってみる

経理の人に聞いた!経理の人がもらって嬉しいのは効率のいい請求書

経理を担当している人が、最終的には請求書を処理します。

その時にどんな請求書だと経理担当者は嬉しいのか、現在経理部で経理を担当しているMさんに聞きました。

1・モレのない請求書

当たり前といえば当たり前のことですが、内容に記入漏れがないものが一番だとのこと。忘れがちなものは、印鑑の押印、振込先の明記、発行日などだそうです。請求書を書く時には下記の項目を忘れずに。

  • 書類作成者の氏名又は名称
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 取引金額(税込み)
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

引用: 請求書の書き方

2・ハサミを入れやすい折り方がされている

大量の請求書を処理する経理担当者としては、封筒の開けやすいものがありがたいのだとか。封筒のサイズぴったりに請求書をいれてしまうと、誤って請求書自体にハサミを入れてしまうこともあるので、定形封筒を使用し、折り方も書き出しを上にし、下から三分の一を上に~上から三分の一を下に三つ折にするのが良さそうです。

3・手書きのひとことメッセージ

「今月もお世話になりました。次回もよろしくお願いします」のような手書きの一言メッセージは、意外と「和むのでウェルカムです!」とのこと。すぐに不要になってしまう一言メッセージですが、以外にも経理担当者には好評のようです。余裕があればぜひ一言便箋を買って、手書きでメッセージを入れてみてはいかがでしょうか。

まとめ

なにはなくとも、抜け漏れのない請求書が一番喜ばれます。不備があると問い合わせる必要が出たり、再発行依頼の連絡をしなければならななくなります。出した方も再発行は非常に手間ですし、時間がもったいないですよね。

項目の抜け漏れが心配な方は、請求書制作サービス「Misoca」がオススメです。日付などの不備があるとエラーが出るのでミスが防げます。

Misocaを使ってみる

事業が赤字だけど株の利益がでた。相殺できる?個人事業主・フリーランス必読!

大人気コーナー「現役税理士への質問」です。
Misocaのお客様に事前に税理士に聞いてみたい質問を募集し、集まった質問に現役税理士が答えていくというコーナーです。
今回も教えていただくのは、税理士法人創経の山塚さんです。

税理士への質問

では早速始めましょう。今回届いたのはこんな質問です。

個人事業主です。赤字申告になりそうです。
株の利益が出ましたが、この利益は赤字の分と相殺して、税金は戻ってくるのでしょうか?

個人事業をやられている方の中には事業と株を両方ともやっているかたも多いのではないでしょうか?

それでは税理士の答えを聞いてみましょう。

税理士の回答

株式の売買による利益と、事業による赤字とは相殺できません。

分離課税制度

個人の所得は、所得の内容によって種類が区分けされています。原則的には、全ての所得を合算して確定申告するのですが、合算されない所得もあります。合算されずに独自に税金が計算されるため、分離課税と呼ばれています。それに対して給与や事業による所得は合算されて課税されるため、総合課税と呼ばれています。

黒字と赤字の相殺

株式の売買による利益は、代表的な分離課税の所得です。事業による赤字と株式売買による黒字を相殺することはできません。
逆に、事業による黒字と株式売買にとる赤字を相殺することもできません。

配当所得の扱い

上場株式の売買による損失は、上場株式の配当による利益と相殺することは可能です。また、上場株式の配当を、総合課税として事業による赤字と相殺することも可能です。上場株式の配当は、分離課税か総合課税を選択できる仕組みになっています。相殺されれば、源泉徴収されている税額の一部が還付されることになります。


以上になります。

株式の利益と事業の赤字は相殺できないのですね。
個人事業主やフリーランスで株を考えている方は気をつけるようにしましょう!

それでは次回の「現役税理士への質問」もお楽しみに!

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筆者
税理士法人創経 代表社員 山塚 陽平

筆者紹介
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夫の扶養に入りながらネット販売。どのくらい売れたら確定申告必要?

大人気コーナー「現役税理士への質問」です。
Misocaのお客様に事前に税理士に聞いてみたい質問を募集し、集まった質問に現役税理士が答えていくというコーナーです。
今回も教えていただくのは、税理士法人創経の山塚さんです。

税理士への質問

では早速始めましょう。今回届いたのはこんな質問です。

主婦で夫の扶養に入っています。
昨年からネットで商品を販売するようになり、おかげさまで徐々に売れるようになってきたのですが、どの位売れるようになったら確定申告が必要なのでしょうか。

それでは税理士の答えを聞いてみましょう。

税理士の回答

ご主人の扶養に入るためには、年間所得が38万円以下であることが必要です。
申告義務についても年間所得38万円が一つのラインとなります。

配偶者控除制度

ご主人の扶養に入る制度(配偶者控除と言います)は、配偶者の所得が38万円以下であることが要件となっています。

給与と事業の違い

給与については、給与所得控除という制度によって最低でも65万円の控除を受けることができます。パート年収で103万円以下であれば、給与所得控除を利用することで所得が38万円以下になります。
事業をされる方の場合は、給与所得控除が適用できず、事業による所得(儲け)が38万円以下かどうかで判断されます。この点を誤解されている方が多いので注意してください。

申告納税義務について

所得税においては、どのような方でも基礎控除という控除を受けることができます。毎年38万円の控除となっていますので、事業による所得(儲け)が38万円を超える場合は所得税の申告を意識する必要があります。
所得から控除できるものは基礎控除以外にも各種ありますので、これらの控除よりも所得が多い場合は確定申告が必要になります。なお、住民税では所得が35万円以下の場合は非課税という制度になっています。住民税と所得税とでは金額基準が異なるため、所得税の申告は不要でも住民税の申告が必要という場合もあり得ます。
なお、申告が不要と判断した場合でも、帳簿や領収書などで所得が少額になることを明らかにできる状態にしておきましょう。


以上になります。

給与か事業によって違いがあるのですね。
複雑なため、誤解が多いようなのでみなさま気をつけてくださいね。

それでは次回の「現役税理士への質問」もお楽しみに!

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筆者
税理士法人創経 代表社員 山塚 陽平

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ブックオフで不用品を売った時のお金は計上しないといけない?個人事業主・フリーランス必読!

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今回も教えていただくのは、税理士法人創経の山塚さんです。

税理士への質問

では早速始めましょう。今回届いたのはこんな質問です。

個人事業主・フリーランスがヤフオクやブックオフ、ハードオフ等で不用品を売った場合、手元に残ったお金は「売り上げ」として計上しないといけないでしょうか?「売り上げ」としての判断が報酬の多寡であれば、その境目も教えていただきたいです。

個人事業主やフリーランスとして働くとあらゆる手元に入るお金が計上すべきか悩みますよね。

それでは税理士の答えを聞いてみましょう。

税理士の回答

金額の多寡にかかわらず、事業上の収入となります。

事業用資産の売却

事業用として用いていた資産を売却した場合は、事業所得の計算に加えなければいけません。ただし、減価償却をしているような高額な資産を売却する場合は、事業所得ではなく譲渡所得として計算することになっています。

譲渡所得とは

譲渡所得に該当する場合は、事業所得とは別に計算する必要があります。譲渡所得については、年間で50万円の控除を受けることができます。また、5年超保有している資産の譲渡所得については、所得を2分の1に軽減する規定もあります。

私物の不用品を売却した場合

個人的な私物をブックオフなどで売った場合は、生活に必要な資産の売却として、基本的に非課税という扱いになっています。なお、30万円を超える貴金属などは生活に通常必要な資産とは言えず、売却した場合に儲けが生じた場合は課税対象になります。


以上になります。

事業用資産か私物かで変わってくるのですね!
事業のために購入したものは事業の収入として扱いましょう!

それでは次回の「現役税理士への質問」もお楽しみに!

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税理士法人創経 代表社員 山塚 陽平

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ベトナム人フリーランスへのデザイン料支払い。消費税はどうなる?

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税理士への質問

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ベトナム在住のベトナム人フリーランスにデザイン料の支払いをしなければなりません。
この場合料金には外税として消費税もつける必要があるでしょうか?
また、それ以外でも何か必要な税金があるでしょうか。

国内でもよくわからない経理のこと。国外となるとさっぱりですよね。

それでは税理士の答えを聞いてみましょう。

税理士の回答

特に税金を考慮する必要はありません。

消費税

ベトナム在住の方へデザインの発注を行い納品を受けた場合、消費税が課税されることはありません
ベトナム人であっても、日本国内に居住してデザインの仕事を行っている場合は、国内における通常の取引となりますので、消費税が課税されます。

源泉徴収制度

外国に居住する方へ何らかの支払いをする際には、源泉徴収が必要かどうかに留意が必要です。
今回のケースは、ベトナム在住ではありますが、日本に来日して業務提供をした部分がある場合は、支払う対価のうち、日本における業務提供部分については日本における所得(国内源泉所得と言います)となり、支払う側が源泉徴収をする必要があります。
ベトナムに在住しながらデザインを行い納品したのであれば、日本における国内源泉所得はないことになり、支払う側の源泉徴収義務もありません。
なお、ベトナムとは租税条約があり、日本における業務提供部分があったとしても、一定条件に該当すれば、日本における国内源泉所得とはならない取り扱いもあります。
ただし、著作権の使用料と判断される場合は、その報酬全額に対して源泉徴収が必要になります。


以上になります。

国内在住か国外在住かで変わってくるのですね!
外国人のフリーランスの方にお願いする時は注意するようにしましょう!

それでは次回の「現役税理士への質問」もお楽しみに!

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