請求書に印鑑や角印は必要?請求書の書き方を徹底解説

目次
請求書にどんな印鑑を押すべきか、初めて請求書を作成する際には悩みますよね。
印鑑の種類
- 代表者印(丸印)
会社や団体の設立登記をした時に、法務局に登記した印鑑となります。捺印する会社が正式に作成したものであることの証明となります。
- 銀行印
銀行に口座を開設する際、届け出た印鑑となります。金融機関などとの重要の書類の捺印時に利用することが多いです。
- 角印
請求書や見積書などの書類に主に角印が利用されます。届け出の必要はない印ですが、書類が会社のものであると表す印となります。
請求書に角印は必要か?
請求書には角印は法律的には必須ではありません。
また、印鑑がなかったとしても、請求書の効力は変わりません。先述したように会社認め印の役割として利用している会社が多いです。
角印の画像データを利用してもよい?
請求書には印鑑がなくても法律的には効力は変わりませんので、角印の画像データでも問題ありません。最近ではデータで捺印している会社も多くなってきているようです。
まとめ
請求書の印鑑は必須ではありません。角印を押せば、より一般的で丁寧な請求書となります。
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