領収書の保管・保存期間

年度ごと、整理された領収書はきちんと保管され、必要な期間の保存が必要です。
保存期間は、法律によって決められています。

フリーランス(個人事業主)の場合は?

フリーランス(個人事業主)の場合、領収書の保存期間は所得税法で決められています。

保存期間は、確定申告の期限日から起算されており、領収書の発行日ではありません。

また青色申告と白色申告でも保存期間に違いが発生します。

白色申告を利用しているフリーランスの方は?

2014年1月以降、領収書の保存期間は5年と定められました。

以前は保存義務のなかった「事業所得が300万円以下の場合」でも領収書を保存することになりました。

所得の多少にかかわらず領収書の保存の義務が発生しますので、整理・保管をしましょう。

青色申告をしているフリーランスの方は?

青色申告の場合、領収書は「現金預金取引等関係書類」にあたり、保存期間は7年になります。

例外として、前々年の所得が300万円以下なら5年間とされています。

また消費税の仕入税額控除受けている場合には、消費税法で7年間の保存とされています。

フリーランス(個人事業主)の方は、適用される法律が重なり、保存期間が違う場合は期間の長い方が優先されます。

法人の場合は?

法人の場合、法人税法で領収書は「帳簿書類」とされ、保存期間は7年となります。

保存期間は、法人税申告期限日を起算としています。

関連記事

初心者事業のお悩み解決

日々の業務に役立つ弥生のオリジナルコンテンツや、事業を開始・継続するためのサポートツールを無料でお届けします。

  • お役立ち情報

    正しい基礎知識や法令改正の最新情報を専門家がわかりやすくご紹介します。

  • 無料のお役立ちツール

    会社設立や税理士紹介などを弥生が無料でサポートします。

  • 虎の巻

    個人事業主・法人の基本業務をまとめた、シンプルガイドです。

事業のお悩み解決はこちら