領収書の収入印紙の金額はいくらから必要?印紙代はいくらになる?

課税文書である領収書には、印紙税が課税されることになっています。
つまり領収書にはる収入印紙は、この印紙税にあたります。

課税対象の文書に収入印紙をはって、納税しているということです。

いくらの領収書から印紙が必要?

領収書の金額が、5万円以上の場合には収入印紙を貼る必要があります。

5万円未満の場合は非課税として扱われます。

領収金額により必要な印紙代は?

領収金額 → 収入印紙額 で下記に記載しますので、参考にしてください。

領収金額 収入印紙額
5万円未満 非課税
5万円以上100万円以下 200円
100万円超200万円以下 400円
200万円超300万円以下 600円
300万円超500万円以下 1,000円
500万円超1,000万円以下 2,000円
1,000万円超2,000万円以下 4,000円
2,000万円超3,000万円以下 6,000円
3,000万円超5,000万円以下 10,000円
5,000万円超1億円以下 20,000円
1億円超2億円以下 40,000円
2億円超3億円以下 60,000円
3億円超5億円以下 100,000円
5億円超10億円以下 150,000円
10億円を超える場合 200,000円

5万円未満とは?

5万円未満の売上代金の場合、収入印紙を貼る必要がありません。

この5万円未満とは実売上額のことであり、売上代金以外の受取額は含まれません。
また、消費税が分けて記載されている場合・消費税額が明確な場合についても考慮されます。

収入印紙を貼らなかったら?

収入印紙を貼る必要のある領収書に印紙を貼らなかったら、印紙税法に違反したことになり「過怠税」が課せられます。

納付しなかった印紙税+過怠税(必要な印紙税×2)になりますので、当初の印紙税額の3倍を徴収されることになります。

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