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社会保険労務士の見積書の書き方

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見積項目表

見積項目 項目説明

顧問先 見積項目

顧問料 人事労務相談や労働保険・社会保険の申請の代行手続きにかかる費用。(月額)
給与計算代行 月額給与・賞与計算、年末調整などにかかる費用。
新規適用申請 新しく社会保険・労働保険を適用するにあたりかかる費用。
助成金申請 各種助成金申請にかかる費用(着手金)+成功報酬。
一般人材派遣業の
認可申請
一般人際派遣業の認可申請にかかる費用。申請にかかる実費+代行費用。
特定人材派遣業の届出 特定人材派遣業の届出にかかる費用。届出にかかる実費+代行費用。
有料職業紹介業の
認可申請
有料職業紹介業の届出にかかる費用。届出にかかる実費+代行費用。
紛争解決手続代理業務 あっせん申請やあっせん同席、各種交渉にかかる費用。
役所調査対応 年金事務所や労働基準監督署の調査立会いにかかる費用。
経営労務監査 労務監査にかかる費用。
旅費・日当・宿泊費 他府県へ移動する場合や、宿泊を伴う場合にかかる費用。
セミナー講師 研修を実施する際の講師費用。
労働組合対応 労働組合との折衝にかかる費用。
就業規則作成 就業規則本則・パートタイマー就業規則・賃金規程・育児介護休業規程の作成にかかる費用。
打ち合わせが必要な回数などを勘案する。
諸規定作成 36協定や変形労働時間制の作成・届出にかかる費用。
制度設計・構築 制度設計・構築にかかる費用。
※制度設計・構築に関連する項目は(*1)下段参照
年金関係 年金関係にかかる費用。
※年金関係に関連する項目は(*2)下段参照
(*1)制度設計・構築
人事評価・賃金制度の設計 評価制度や賃金・等級制度の設計にかかる費用。
退職金制度の設計 退職金制度の設計にかかる費用。
目標管理制度の設計 目標管理制度の設計にかかる費用。
運用支援コンサルティング 制度導入にあたり、事前説明会の実施や運用マニュアル作成にかかる費用。
(*2)年金関係
年金相談 老齢年金や障害年金の申請にかかる相談料(1時間あたり)。
年金申請 年金申請にかかる費用(着手金)+成功報酬。

顧問外 見積項目

労務相談 人事労務相談にかかる費用。
社内書式作成 雇用契約書や誓約書作成にかかる費用。
労働保険関係手続き 労働保険関係手続きにかかる費用。
※労働保険関係手続きに関連する項目は(*3)下段参照
社会保険関係手続き 社会保険関係手続きにかかる費用。
※社会保険関係手続きに関連する項目は(*4)下段参照
(*3)労働保険関係手続き
労働保険料概算・
確定申告
労働保険の年度更新にかかる費用。
資格取得・喪失届、
離職証明書
雇用保険被保険者の入退社手続きにかかる費用。離職票が必要な場合は、別途料金が発生する。
事業所・事業主各種変更届 社名変更や住所変更に伴う届出にかかる費用。
被保険者氏名変更手続き 氏名変更の手続きにかかる費用。
雇用継続給付申請 育児休業・高年齢の継続給付申請にかかる費用。
(*4)社会保険関係手続き
資格取得・喪失届 社会保険加入対象者の入退社手続きにかかる費用。
被扶養者異動届 被扶養者の追加・削除にかかる費用。 被扶養者が配偶者の場合は、3号被保険者の手続きも必要なため、別途料金が発生する。
被保険者氏名・住所変更手続き 氏名・住所変更の手続きにかかる費用。
再交付手続き 年金手帳・健康保険証等の再交付手続きにかかる費用。
社会保険算定基礎届 算定基礎届の作成・申請にかかる費用。
月額変更届 給与に変動があった際の月額変更届にかかる費用。
賞与支払届 賞与支払届の作成・届出にかかる費用。
傷病手当金請求手続 傷病手当金の申請にかかる費用。
高額療養費支給申請 高額療養費支給申請や限度額適用認定証発行にかかる手続き費用。
出産手当金支給申請 出産手当金支給申請にかかる費用。
その他手続き
求人の申し込み 公共職業安定所に提出する求人票の作成・提出にかかる費用。

見積書サービス「Misoca」は、項目に入力していくだけで1分で見積書が作成できるサービスです。メール送信、PDFダウンロードなど豊富な機能もご利用いただけます。

フリーランス中小事業者に大人気の見積書サービスです。

見積書作成のポイントは?

  • 実費の取り決めは事前に行う

    社会保険労務士が取り扱う書類は、押印が必要なものが多いため、郵送でのやりとりが多く発生します。
    一部の助成金や離職票等、簡易書留で送付しなければならないものも少なくないため、「離職票が必要な退職者が1ヶ月で10人いたので郵送料だけで4千円を超えた」
    ということにならないよう、固定費としてかかるであろう費用を想定し、クライアント様と契約時に取り決めをしておく必要があります。

  • 「顧問」としての仕事の範囲を明確化する

    代表 社労士と事務スタッフとで事務所を運営している場合、社労士が不在時に事務所に直接事務手続き依頼が入ることがあります。
    どこまでが顧問契約の範囲なのかを、クライアント様と共有しておくことはもちろんのこと、所内のスタッフともしっかり共有しておくのが良いでしょう。


見積書作成サービス「Misoca」

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