今回は請求書の保管と整理方法期間をご説明致します。
そもそもなぜ請求書はなぜ保管が必要なんでしょう?
それは請求書が「請求したという事実を書面に残す重要な書類」だからです。
請求書の保存は、トラブルを回避する役割もありますが、控除を受けるために必要なものでもあります。
法人か個人か、また様々な法律によって変わります。
今回は「一般的にこの期間保存しておいたら安心」という期間をご紹介いたします。
結論から申し上げますと、
「7年間保管しておいたら安心。10年保存したらベスト」です。
法人の場合は請求書などの書類の保管期間は7年です。
個人事業主は青色申告、白色申告にかかわらず5年間となります。しかし、消費税の課税事業者の場合には7年間と定められていますので7年間保存しておくのが良いでしょう。
では10年という数字はどこから出てきたかというと、商法や会社法では10年間保存することになっています。
大変複雑ですが、請求書はそれほど重要な書類です。永久に保管するつもりで管理しましょう。
参考
国税庁:記帳や帳簿等保存・青色申告
国税庁:個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について
国税庁:帳簿の記載事項と保存
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