瑕疵担保責任

今回は「瑕疵担保責任」について解説をします。

 

「瑕疵担保責任」は「かしたんぽせきにん」と読み、簡単に言えば、商品やサービスに隠れた欠陥などがあった場合に、売り手が買い手に対して負う損害賠償責任のことです。「瑕疵」とは、買い手が通常の注意を払っても気づかないような欠陥や不具合のことを指します。

 

例えば、不動産を契約した後に雨漏りに気づいたとしましょう。雨漏りは雨が降って初めて気づく欠陥であり、契約時に通常の注意を払っていたとしても気付くことができないものです。こうした欠陥が「瑕疵」に含まれます。

 

不動産に限った話ではなく、様々な商品やサービスに「瑕疵」が潜んでいる可能性があります。

そのため売り手が買い手に対して「瑕疵担保責任」を負うよう定められており、瑕疵が見つかった場合には、買い手は売り手に対して損害賠償の請求や契約の解除を行うことができます。

 

瑕疵担保責任については民法第570条に規定されていますので、詳しく知りたい方はぜひ一度目を通してみてください。