請求書の消費税処理|小数点以下の端数は切捨て、切上げ、どっち?

請求に1円未満の端数が発生した場合、この端数はどうすれば良いのでしょうか。
消費税と売上額のそれぞれの端数処理について考えてみました。

消費税の端数(1円未満の金額)計算

売上額が十円単位まである請求書を作成すると、現在の消費税率で計算すれば1円未満の端数がでることがあります。
この端数消費税をどうするか考えるにあたり、納税する際のことを念頭に置くと必然的に端数は切捨てるとなります。

端数を処理しよう – 端数消費税は切り捨てる

国税庁のHPには1円未満を切捨てるとあります。(消費税>税額計算のあらまし>No.6371 端数計算を参照)

 その課税期間の課税標準額は、原則として、その課税期間中の課税資産の譲渡等の税込価額(消費税額及び地方消費税額を含みます。)の合計額に108分の 100を掛けて算出した金額となります。そして、この金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

出典:国税庁ホームページ新規タブで開く

さらに国税通則法にも端数は切捨てとあります。(第9章雑則 第118条〜第120条)

このように、基本的に端数額は切り捨てるのが基本です。

売上額の端数計算

売上額自体に端数が発生する場合は、取引先との取り決めによってどう処理すべきかを決めるべきです。1円未満の処理について相談しておくことが良いと思います。その結果を見積書や請求書に明記して、取引先へ送付しましょう。

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