源泉徴収って何ですか?

源泉徴収の基本中の基本

給与所得者(サラリーマン)や個人への支払い時に予め決められた所得税を天引きすることを源泉徴収といいます。

サラリーマンだけじゃないの?

給与より天引きされているサラリーマンだけと思っている方も多いかと・・・。実は個人への支払い時にも源泉徴収は発生します。

個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲

  1. 1.
    原稿料や講演料、デザイン料など
    ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよい。
  2. 2.
    弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
  3. 3.
    社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
  4. 4.
    プロスポーツ選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
  5. 5.
    ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるコンパニオン、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
  6. 6.
    芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
  7. 7.
    プロスポーツ選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
  8. 8.
    広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

(国税庁HPより引用)

特に1.原稿料や講演料・デザイン料などは個人へ依頼されることも多くあると思いますので、忘れないように気をつけたいです。

源泉徴収額の計算

現在は復興特別所得税が0.21%加算されていますので、100万円以下なら支払額に10.21%を掛けて算出できます。
100万円以下の場合 支払額×10.21%=源泉徴収額
100万円超の場合 (支払額-100万円)×20.42%+102100円=源泉徴収額

難しく考えず、対象者への支払いの際にはきちんと源泉徴収してきちんと納付しましょう。

関連記事

初心者事業のお悩み解決

日々の業務に役立つ弥生のオリジナルコンテンツや、事業を開始・継続するためのサポートツールを無料でお届けします。

  • お役立ち情報

    正しい基礎知識や法令改正の最新情報を専門家がわかりやすくご紹介します。

  • 無料のお役立ちツール

    会社設立や税理士紹介などを弥生が無料でサポートします。

  • 虎の巻

    個人事業主・法人の基本業務をまとめた、シンプルガイドです。

事業のお悩み解決はこちら