「ミュージシャン」向けの請求書の書き方をご紹介します

ミュージシャン」がMisocaで請求書を発行した場合の例をご紹介します。

[請求書作成_導入部分]

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ミュージシャンとは

bill_musicianミュージシャン(音楽家)とは、曲を演奏したり、作成したり(作曲)する人になります(歌詞を書く方は、作詞家になります)。
請求金額の詳細を記入する際には、演奏代や、作曲料、編曲料などがあります。

ミュージシャンのミニ情報

  • 並びで請求?
    ミュージシャンなどの業界では30,000円の仕事をした時に33,333円や50,000円の時は55,555円で請求するという「並びで請求」という文化がありました。これは源泉徴収の1割を引いて報酬を払った時にミュージシャンの手取りが33,333円なら30,000円となるという簡易的な計算方法でした。
    しかしいまは源泉徴収に加え復興支援特別税も引かれるようになったので33,333円だと振り込まれる額は30,000円以下になってしまいますので注意しましょう。
  • 食費、交通費、宿泊費のことを、
    業界では「アゴ」「アシ」「マクラ」と言うことが多いのですが、
    請求書にその業界用語を記載してしまった同僚がおり(元彼)、
    そのささいな出来事が、後日訪れるお別れ理由の一つになりました。
  • 最近までストリートパフォーマーのマネージャーをしておりましたが、
    時折街角で見かける投げ銭システムは、商業施設での出演では禁止のことが多いです。

フリーランス ミュージシャンの請求書の書き方

今回は演奏、作曲、編曲の3項目の仕事をした場合の請求書を紹介させていただきます。
「フリーランスミュージシャン制作を請け負った場合」の請求書
※金額は一例としてご参照いただければ幸いです。

Misocaでは源泉徴収のあり、なしはもちろん、復興特別所得税にも対応していますので、案件や請求先に応じて簡単に切り替えることが可能です。

源泉徴収税(復興特別所得税)の自動計算に対応しました。 – クラウド見積・納品・請求書管理サービス misoca(ミソカ)|テンプレートで簡単作成

https://www.misoca.jp/55

以上、「フリーランスミュージシャン」向けの請求書の書き方のご紹介でした。

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