収入印紙ってなに?

収入印紙が貼ってある領収書をみなさんよく見かけることがあると思います。
しかし、みなさま収入印紙を貼る理由をご存知でしょうか?
今回は意外と知らない収入印紙についてご説明いたします。

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なぜ収入印紙を貼るの?

これは印紙税を納税するためとなります。
「ただの紙なのになぜ税金を払わないといけないのか!?」
と思う方もいらっしゃると思いますが、下記の理由があります。

「経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると推定されること及び文書を作成することによって取引事実が明確化し法律関係が安定化することに着目して広範な文書に軽度の負担を求める」

小泉総理答弁

文書が取り交わされるということは何かしらの取引によって利益が発生していて、かつ、文書の取り交わしによって取引を安定させているという理由で、税金を負担するという趣旨となります。

どんなものに収入印紙は必要なの?

税金がかかる文書を「課税文書」といい、税額が印紙税法で定められています。
印紙税額の一覧表(その1)
印紙税額の一覧表(その2)

みなさまのよく見かける領収書は、印紙税法の『売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書』に該当します。

この項目の印紙税額は下記になります。

記載された受取金額 印紙税額
5万円未満 非課税
100万円以下 200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下 600円
300万円を超え500万円以下 1千円
500万円を超え1千万円以下 2千円
1千万円を超え2千万円以下 4千円
2千万円を超え3千万円以下 6千円
3千万円を超え5千万円以下 1万円
5千万円を超え1億円以下 2万円
1億円を超え2億円以下 4万円
2億円を超え3億円以下 6万円
3億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 15万円
10億円を超えるもの 20万円
受取金額の記載のないもの 200円
営業に関しないもの 非課税

それぞれ文書によって税額が変わりますので、文書を作成する際には確認するようにしましょう!

収入印紙の貼付け方にもルールがある!?

収入印紙は該当する文書にただ貼ればいいというものではありません。
収入印紙を貼り、印章または署名で「消印」を行うことによって効力を発揮します。
これを忘れてしまうと無効になってしまうのでご注意下さい。

メール添付やPDF送信の場合、収入印紙は不要!?

はい、その通りです。メール添付やPDF送信の場合には収入印紙は必要ありません。ただし、改めて持参するなどの方法により文書を交付する場合には収入印紙は必要となります。
コミットメントライン契約に関して作成する文書に対する印紙税の取扱い

最近では領収書をPDFで作成できるWEBサービスもあるのでぜひご利用下さい。
「Misoca」

まとめ

収入印紙についての理解は深まりましたか?
収入印紙は事業を始めたばかりの方だと忘れがちです。収入印紙1枚の貼り忘れでも「脱税」となってしまうので注意しましょう。

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フリーランス「Web制作」向け領収書の書き方、領収書の作り方

Web制作・ホームページ制作をした場合の領収書の発行例をご紹介します。

Web制作の領収書を作る際のポイント

Web制作の場合、納品書・請求書があるため領収書を発行することはあまり多くありませんが、相手に求められた場合は発行する義務があります。

発行する場合はWeb制作の場合だからといって特別なことはありませんので、他の領収書の発行の場合と同じように発行をすれば問題ないでしょう。市販の領収書用紙を使ったり、Web上で入手できるものを使ったり、MisocaのようなWebサービスを使うのが簡単です。

また、5万円以上になることが多いと思いますので、紙で渡すときは収入印紙を忘れないようにしましょう。収入印紙の金額は下記URLで確認できます。

No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書

その他の領収書発行のポイントはこちらのページ「領収書の書き方のポイント 〜正しい知識をつけて信頼アップ〜」にまとめましたのでぜひご覧ください。

作成例

Misocaで作成した場合の領収書はこのような形になります。

Web制作の領収書サンプル

 

まとめ

以上、Web制作の場合の領収書の書き方のご紹介でした!

領収書の受取り時の注意点 〜これって経費になる?〜

前回は「領収書の書き方のポイント」をご紹介させていただきました。
今回は領収書の受取り側の注意点を見ていきましょう。

領収書の受取りは会社の経費や自分のお金に関わってくる大切なことです。
正しい知識を身につけましょう。

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まずは「項目が埋められていること」が大切

前回の「領収書の書き方」でもご案内させていただいた通り、
「発行日」「宛名」「金額」「但し書き」「発行元」の入力と、「印紙」の貼り付けが必要です。これらの項目に漏れがないかどうかを領収書を受け取る際には確認しましょう。

上記を確認した上で、領収書の受取り時によく質問のある、以下のポイントを見ていきましょう。

1.レシートでもいいの?

領収書の受取り時、最も多い質問が「レシートでも領収書の代わりになるのか?」という内容です。結論は

「レシートでも領収書の代わりとなります。」

領収書でもレシートでも取引の事実があったかどうかが分かることが大切です。
レシートでも「発行日」「金額」「内容」「発行元」が明記されているため、問題はありません。

「印紙」に関しては支払側が税務署に別納の届け出を出していれば不要になります。
届け出を出していない場合はレシートに印紙を貼ってくれるはずです。

「宛名」に関してはレシートには記載がありませんが、ご安心ください。
消費税法に、帳簿の記載の特例として「当不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業等について」は「売上対価の返還等を受けた者の氏名又は名称を帳簿に記載することを省略できます」という旨が書かれています。

2.領収書を紛失してしまった

こちらもよくある質問です。こちらに対する回答は「なくさないようにしましょう」というのが最善の回答ですが、人間ですので、紛失してしまうことも時にはあると思います。領収書やレシートを紛失してしまった場合には、まず再発行を依頼しましょう。再発行が一番確実な方法です。

しかし、場合によっては再発行が難しい場合もあると思います。
そんなときは、出金伝票等に記載し、実際の取引内容を明記しておくことで、経費として申請することが可能です。「日にち」「金額」「内容」「発行元」を忘れずにメモしておきましょう。

ただし、注意しないといけないのは、税法上はそうなっていますが、会社のルールとして紛失の場合の対応が異なることがあります。会社で経費の計上をする際には事前に確認しておくことが大切です。

3.いつまで保存しておくべき?

税法上は7年、会社法上は10年となります。

結局どちらなんだと思われるかもしれませんが、法律上は2つの保存期間で定義されています。請求書や売上帳や契約書などの各種書類は帳簿か決算書類か信憑書類かなどによって保管期間が異なります。これらの法律はかなり複雑ですが、確認しておくと良いでしょう。

現在では電子データでの保管も申請すれば可能になっています。
一度ご検討されてみてはいかがでしょうか?

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領収書の書き方のポイント 〜正しい知識をつけて信頼アップ〜

会社でよく「領収書」をもらうことや渡すことありますよね。
でもみなさん領収書がどんなものかご存知ですか?「これ渡しておいて」と言われたから渡したりしていませんか?
今回は知っているようで知らない「領収書」の基本を説明をしていきます。

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領収書の他にも「経理書類の作成が大変!」という方は、ミスなくカンタンに見積書や請求書が作れる「Misoca」がおすすめです!こちらから試しください↓

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領収書とは

代金の受取人が支払者に対して、何らかの対価として金銭を受け取ったことを証明するために発行する書類

(wikipediaより引用)

とあります。お金の流れの証拠となる大事な書類です。領収証と呼ぶこともあります。
そのため、忘れてはいけない必須の記載項目やルールがいくつかあります。
正しく領収書を記載して会社の信頼アップさせましょう。

よく社員が扱う会社の経理に関わる書類は請求書見積書領収書の3つがあります。

上記書類の書き方もご紹介しておりますので、ぜひご確認ください。

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領収書の書き方

大きなポイントとしては

「改ざんされないように記載」
「いつ、だれが、どこから、なにをの明記」

以上の2点となります。

これらを意識しながら領収書を書きましょう。

さっそく領収書の記入

領収書サンプル

1. 発行日を記入

領収書の発行日の記載は必須です。
相手から「日付は空欄で」と言われても必ず記載するようにしましょう。

2. 会社名称は略さず、正確に記入

「(株)」「上様」、空欄での領収書は避けましょう。
正式にはそのような記載でも問題ないのですが、「受取側が自分で改ざん可能」「指摘される可能性が高まる」という面から確実に記入するのが吉です。

3. 金額の記入

改ざんを防ぐため、金額の前後に「¥」「-」や「金」「也」を記入することが通例です。

¥○○○,○○○ー
金○○○,○○○也

4. 但し書きの記入

何に対する支払いかを確認するため、必須項目です。
「◯◯代として」というように最後に「として」と記載し、改ざんができないようにしましょう。何を買ったのかを具体的にわかるように項目を記入しましょう。

例)
文房具代、新聞代、電気代、印紙代、切手代、ガソリン代、会議スペース使用料 等

お品代という記載は何を買ったのかが判断できないため、きちんとした領収書として認められない場合があります。具体的に記載するようにしましょう。

5. 発行元の記入

会社名と住所の記入をし、認め印を押します。

6. 印紙の貼付け

5万円以上の領収書を発行する際には収入印紙が必要になります。
収入印紙は金銭を受け取った証明書になる文書に貼るものです。
割り印(消印)を行うことにより初めて効力を得ますので割り印を忘れないようにしましょう。

以上のように、領収書の書き方は、請求書や見積書の作成と同じように注意すべき項目が数多くあります。この機会に領収書の書き方をマスターしてみてください。

また経理作業が面倒と思っている方のために、かんたんに請求書や見積書を作成・管理できる「Misoca」というサービスを提供しています。
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次回は「領収書の受取り側の注意点」をご説明させていただきます。
楽しみにお待ちください。

Web制作の見積・納品から請求までの流れ

Web制作の見積書・納品から請求までの流れ

「じゃあ、うちのホームページ作ってよ」と頼まれたけど、どうすればいいの?というあなたのために、Webサイト制作を例に依頼からお金を受け取るところまでの流れをご紹介いたします。

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はじめに

Web制作の受発注で使う書類とその流れはこれから紹介するもの以外に、単に口頭やメールで注文や見積を決めてしまう場合や、大きなプロジェクトだと取引基本契約を交わす場合もあります。小さな案件でもトラブルを回避するために少なくとも注文書・注文請書は取り交わしておきましょう。

1.見積書を提出

見積依頼をもらったら見積書を提出します。Web制作の場合の見積の注意点などは下記の投稿で紹介しています。

2.注文書(発注書)をもらう

クライアントの注文の意志を確認するために注文書を提出してもらいます。注文書は受注側(Web制作側)が書式を提出して、それに捺印をしてもらって送ってもらうということが多いです。

「この注文書に捺印をして郵送(またはFAX)お願いします」

などと提案することが多いのではないでしょうか。

3.注文請書を発行

受注した意志を表すために注文請書をクライアントに送ります。注文請書を発行して初めて注文が成立します。

4.納品書を発行

Web制作が終わったら納品書を発行します。サイトのリリース日を納品日にする場合が多いと思います。

5.検収書をもらう

納品が終わったら検収書をもらいましょう。これも注文書同様に受注側が書式を出すことが多いと思います。これにより依頼通りのものを納品したということの証明になります。

6.請求書を発行

請求書を発行します。請求日はクライアントと事前に相談して決めておきましょう。納品日と同じにしている場合も多いです。

7.領収書を発行

支払いを受け取ったら領収書を発行します。現金以外の場合は省略する場合が多いです。

最後に

いかがでしたでしょうか。一つの仕事をするのにも結構な書類を作りますね。請求書作成サービスMisocaを使えば見積書を一度作れば、注文書・注文請書・納品書・検収書(近日対応予定)・請求書・領収書とすべてを自動で作れます。

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