未払いの収入は確定申告でどうしたら良い?

大人気コーナー「現役税理士への質問」です。
Misocaのお客様に事前に税理士に聞いてみたい質問を募集し、集まった質問に現役税理士が答えていくというコーナーです。
今回も教えていただくのは、税理士法人創経の山塚さんです。

とその前に、

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では早速参りましょう!

税理士への質問

では早速始めましょう。今回届いたのはこんな質問です。

私はフリーランスのカメラマンで先日仕事先から届いた26年度支払調書のことについて質問です。

H26年12月中ごろに仕事した入金が今年27年2月に入金予定ですが、
支払調書では「26年支払・徴収分および26年度内の請求分も含めた総額を記載しました」
となっており、まだ未払い分の金額と未徴収の税額も記載されていました。
確定申告書にはこの未払い分の収入と税額を差し引いて記入するのですか?

年をまたぐ取引は確定申告時悩みますよね。

では税理士の答えを聞いてみましょう。

税理士の回答

未払い分の収入と税額も含めて記入します。

発生主義

事業をしている場合、売上や経費を計上するタイミングは、お金をもらった時や払った時ではありません。業務の提供が完了すれば、たとえお金が未回収であっても売上計上を行い、物を購入して納品されれば、たとえお金を払っていなくても経費計上を行います。

現金主義の特例

しかし、小規模な事業者においては、発生主義で経理を管理することが困難な場合があります。そこで、前々年の事業所得・不動産所得の合計額が300万円以下の場合は、現金主義によって所得計算を行うことができます。現金主義とは、実際にお金をもらった時に売上を計上し、お金を払った時に経費を計上する方法です。
現金主義による経理を行いたい場合は、次の届出を事前に提出しておく必要があります。
所得税の青色申告承認申請(兼)現金主義の所得計算による旨の届出手続
現金主義による所得計算の特例を受けるための手続


以上になります。

発生主義と現金主義という言葉を初めて聞いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

それでは次回の「現役税理士への質問」もお楽しみに!

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筆者
税理士法人創経 代表社員 山塚 陽平

筆者紹介
経営・税務・リスクマネジメントを中心とした
トータルサポートを実践。起業や承継を
テーマとしたセミナーの講師も行っている。
所属
税理士法人創経
0120-41-0164 までお気軽にお問い合わせ下さい!

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