源泉所得税の改正のお知らせ

今朝会社に出勤したら税務署からこんな葉書(ハガキ)が届いていました。

そもそもこれは何?

源泉所得税の改正のお知らせ

という人のために通勤手当の非課税限度額についてご説明いたします。

ちなみにこの改正、平成26年10月20日に施行されたのですが、
経理処理は平成26年4月1日以降に支払われた通勤手当について適用されます。
(すでに支給した過去の分にも影響してきます。)

これを適切に処理しようとすると今年の年末調整の計算にも影響してきますので、経理担当者の方は忘れないようにご注意ください。

そもそも通勤手当とは?

通勤手当とは、従業員が通勤に際して要する運賃等の金額を、会社が従業員に対して支給する手当になります。またこの手当は、公共交通機関等を使用せず、自動車等で通勤する人に対しても支給する場合があります。
通常は給与と一緒に支給されることが多いです。

非課税限度額とは?

従業員が会社から金銭を受け取った場合、通常は給与の収入として所得税が課されます。しかし、通勤手当に関してはその性質上、一定額までは非課税として取り扱われ所得税の対象から外されます。
それが非課税という意味です。
ただしこの非課税通勤手当にも上限が決まっています。公共交通機関等を利用する人はその実費相当分まで、自動車等を使用する人は通勤距離に応じて金額が定められています。

今回の改正は、自動車等を使用する人に対する通勤手当の非課税限度額が引き上げられましたという内容になっています。

例えば、これまで片道20kmの通勤距離があった人に12,000円の通勤手当を支給していた場合を考えましょう。

改正前:非課税11,300円、所得税の課税対象700円(12,000円-11,300円)
改正後:非課税12,000円、所得税の課税対象0円

つまり、改正後の方が通勤手当を受け取った側の所得税額は少なくなるということになります。

今回の改正は経理担当者にとっては手間が増える内容になりましたが、自動車等で通勤する従業員にとっては嬉しい内容になりましたね。

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