お年玉付き年賀はがきで1等が当選!経理処理はどうすればいいの?!

大人気コーナー「現役税理士への質問」です。
Misocaのお客様に事前に税理士に聞いてみたい質問を募集し、集まった質問に現役税理士が答えていくというコーナーです。
今回も教えていただくのは、税理士法人創経の山塚さんです。

税理士への質問

では早速始めましょう。今回届いたのはこんな質問です。

法人で受け取ったお年玉付き年賀はがきで1等が当選しました。経理処理はどうしたらいいのでしょうか?

とても嬉しい質問ですね!いざ当たってもどうすれば良いか分からない方も多いのではないのでしょうか?

それでは税理士の答えを聞いてみましょう。

税理士の回答

法人税法上の益金としての取扱いになります。

偶発的な収入

個人の所得税については、所得の内容によって種類を区分けして、その性格に応じた課税がされます。
しかし法人税については、所得の内容も関係なく、一律で課税されます。そのため、偶発的に得た収入でも、本来の営業による収入と全く同じ扱いとなります。今年の年賀はがきの1等の場合はお年玉1万円となっていますので、1万円を収入として経理処理することになります。

個人の場合

個人が事業に関連なく偶発的に収入を得た場合は、原則的に一時所得と呼ばれるものになります。
一時所得は1年ごとに50万円の控除がありますので、所得として申告する場面は限られてきます。
また、いわゆる宝くじについては、当選金を非課税とする規定が所得税にはあります。


以上になります。

法人では「所得の内容も関係なく、一律で課税」されるため経理処理が必要になるのですね!
みなさま会社でお年玉年賀状が当選した際には、経理処理を忘れずに行うようにしましょう!

それでは次回の「現役税理士への質問」もお楽しみに!

OF1I7487-2
筆者
税理士法人創経 代表社員 山塚 陽平

筆者紹介
経営・税務・リスクマネジメントを中心とした
トータルサポートを実践。起業や承継を
テーマとしたセミナーの講師も行っている。
所属
税理士法人創経
0120-41-0164 までお気軽にお問い合わせ下さい!

経理の手間の削減には請求書がミスなくカンタンに作成できる「Misoca」がオススメです!

お年玉は所得税の対象?フリーランス必読!

さて、今回から始まりました「現役税理士への質問」のコーナー。
Misocaのお客様に事前に税理士に聞いてみたい質問を募集し、集まった質問に現役税理士が答えていくというコーナーです。
教えていただくのは、税理士法人創経の山塚さんです。

税理士への質問

では早速始めましょう。今回届いたのはこんな質問です。

年始に実家に帰った際に祖母にお年玉をもらいました。
これは確定申告時に所得として申告しないと申告漏れになりますか?

大人になるとお年玉をもらうということはあまりないにせよ、フリーランスになった時や、何かお祝いごとが合った際に応援も込めてお年玉(のようなもの)をもらうということは一度は経験した人がいるのではないでしょうか?そんなお年玉は所得税の対象になるのでしょうか?

税理士の回答

以下の理由により、特に申告する必要はありません。

所得税の非課税規定

所得税には非課税所得となるものがいくつかありますが、個人から贈与により取得したものは非課税とされています。これは、個人からの贈与には贈与税という税金が課税されるため、所得税まで課税してしまうと二重で課税されることになってしまうためです。

贈与税の非課税規定

また、贈与により取得したもの全てに贈与税を課税するとなりますと、お年玉のやり取りさえ、やりにくくなってしまいます。そこで、二つの制度が設けられています。

  • 基礎控除
    一つは基礎控除という制度です。贈与でもらう金額の合計が、暦年ごとに計算して110万円までであれば贈与税を課税しない仕組みになっています。
  • 扶養義務者間の非課税
    もう一つは、扶養義務者による生活費や教育費に充てるための贈与は、一般的な金額であれば、非課税とする取扱いがあります。一般的にやり取りされているお年玉であれば、この規定の範疇と考えられます。

贈与税の特例

その他、住宅を取得するための資金を贈与する場合の非課税特例や、教育費用に充てるための資金を贈与する非課税特例などがあります。さらに今年度の改正案では、結婚・出産資金を贈与する非課税特例の導入が予定されています。

まとまったお金や資産を動かしたい場合には、これらのような特例を下調べをした上で進めていきませんと、思わぬ贈与税が課税される可能性がありますので、十分ご注意ください。


上記の回答を頂きました。
お年玉は一般的な金額であれば問題ありませんね。
結婚・出産資金は今後導入予定とのことですので、導入される前に結婚される方は注意しておきましょう。

それでは次回の「現役税理士への質問」もお楽しみに!

OF1I7487-2
筆者
税理士法人創経 代表社員 山塚 陽平

筆者紹介
経営・税務・リスクマネジメントを中心とした
トータルサポートを実践。起業や承継を
テーマとしたセミナーの講師も行っている。
所属
税理士法人創経
0120-41-0164 までお気軽にお問い合わせ下さい!

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