未払いの収入は確定申告でどうしたら良い?

大人気コーナー「現役税理士への質問」です。
Misocaのお客様に事前に税理士に聞いてみたい質問を募集し、集まった質問に現役税理士が答えていくというコーナーです。
今回も教えていただくのは、税理士法人創経の山塚さんです。

とその前に、

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では早速参りましょう!

税理士への質問

では早速始めましょう。今回届いたのはこんな質問です。

私はフリーランスのカメラマンで先日仕事先から届いた26年度支払調書のことについて質問です。

H26年12月中ごろに仕事した入金が今年27年2月に入金予定ですが、
支払調書では「26年支払・徴収分および26年度内の請求分も含めた総額を記載しました」
となっており、まだ未払い分の金額と未徴収の税額も記載されていました。
確定申告書にはこの未払い分の収入と税額を差し引いて記入するのですか?

年をまたぐ取引は確定申告時悩みますよね。

では税理士の答えを聞いてみましょう。

税理士の回答

未払い分の収入と税額も含めて記入します。

発生主義

事業をしている場合、売上や経費を計上するタイミングは、お金をもらった時や払った時ではありません。業務の提供が完了すれば、たとえお金が未回収であっても売上計上を行い、物を購入して納品されれば、たとえお金を払っていなくても経費計上を行います。

現金主義の特例

しかし、小規模な事業者においては、発生主義で経理を管理することが困難な場合があります。そこで、前々年の事業所得・不動産所得の合計額が300万円以下の場合は、現金主義によって所得計算を行うことができます。現金主義とは、実際にお金をもらった時に売上を計上し、お金を払った時に経費を計上する方法です。
現金主義による経理を行いたい場合は、次の届出を事前に提出しておく必要があります。
所得税の青色申告承認申請(兼)現金主義の所得計算による旨の届出手続
現金主義による所得計算の特例を受けるための手続


以上になります。

発生主義と現金主義という言葉を初めて聞いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

それでは次回の「現役税理士への質問」もお楽しみに!

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筆者
税理士法人創経 代表社員 山塚 陽平

筆者紹介
経営・税務・リスクマネジメントを中心とした
トータルサポートを実践。起業や承継を
テーマとしたセミナーの講師も行っている。
所属
税理士法人創経
0120-41-0164 までお気軽にお問い合わせ下さい!

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フリーランスとして収入が複数あるのですが確定申告はどうしたら良い?

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今回も教えていただくのは、税理士法人創経の山塚さんです。

税理士への質問

では早速始めましょう。今回届いたのはこんな質問です。

昨年夏に退社し、9月よりフリーランスで活動しております。

  • 2014年1月~8月(正社員)
  • 2014年9月~(フリーランス)

上記フリーランス活動中、8月まで所属しておりました会社にて、アルバイトとして給料が毎月発生しております。(給与からは所得税のみ引かれている)
その他、案件によっては「個人名義の請求書等発行し銀行振込」または「個人名義の領収書を発行し現金にて徴収」しております。※その際源泉分は引かず
このような場合、本年度の確定申告などはどのように行えば良いのでしょうか?

とても複雑ですね!

では税理士の答えを聞いてみましょう。

税理士の回答

8月までの給料以外の収入は、雑所得として申告する必要があります。

副業の申告

給料をもらっている傍ら、副業として事業を行っているケースがあります。この場合は、主たる収入が給料の場合、副業による収入は雑所得として申告することになります。雑所得は、その収入を得るための経費を計上することもできます。

副業が主たる収入の場合

稼ぎの状況や費やしている時間を鑑みて、副業が主たる仕事になり、むしろ給料が副業と言えるような状況のときは、雑所得ではなく事業所得となります。経費を計上できる点では雑所得と同じですが、赤字の場合は計算が異なります。事業所得のマイナスは給与所得と相殺できますが、雑所得のマイナスは給与所得と相殺できないことになっています。また、事業所得の場合は青色申告を選択でき、青色によるメリットを享受できることもあります。


以上になります。

退職したばかりで、様々な仕事を掛け持ちしている際は注意が必要ですね。

それでは次回の「現役税理士への質問」もお楽しみに!

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筆者
税理士法人創経 代表社員 山塚 陽平

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事業が赤字だけど株の利益がでた。相殺できる?個人事業主・フリーランス必読!

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税理士への質問

では早速始めましょう。今回届いたのはこんな質問です。

個人事業主です。赤字申告になりそうです。
株の利益が出ましたが、この利益は赤字の分と相殺して、税金は戻ってくるのでしょうか?

個人事業をやられている方の中には事業と株を両方ともやっているかたも多いのではないでしょうか?

それでは税理士の答えを聞いてみましょう。

税理士の回答

株式の売買による利益と、事業による赤字とは相殺できません。

分離課税制度

個人の所得は、所得の内容によって種類が区分けされています。原則的には、全ての所得を合算して確定申告するのですが、合算されない所得もあります。合算されずに独自に税金が計算されるため、分離課税と呼ばれています。それに対して給与や事業による所得は合算されて課税されるため、総合課税と呼ばれています。

黒字と赤字の相殺

株式の売買による利益は、代表的な分離課税の所得です。事業による赤字と株式売買による黒字を相殺することはできません。
逆に、事業による黒字と株式売買にとる赤字を相殺することもできません。

配当所得の扱い

上場株式の売買による損失は、上場株式の配当による利益と相殺することは可能です。また、上場株式の配当を、総合課税として事業による赤字と相殺することも可能です。上場株式の配当は、分離課税か総合課税を選択できる仕組みになっています。相殺されれば、源泉徴収されている税額の一部が還付されることになります。


以上になります。

株式の利益と事業の赤字は相殺できないのですね。
個人事業主やフリーランスで株を考えている方は気をつけるようにしましょう!

それでは次回の「現役税理士への質問」もお楽しみに!

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筆者
税理士法人創経 代表社員 山塚 陽平

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夫の扶養に入りながらネット販売。どのくらい売れたら確定申告必要?

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税理士への質問

では早速始めましょう。今回届いたのはこんな質問です。

主婦で夫の扶養に入っています。
昨年からネットで商品を販売するようになり、おかげさまで徐々に売れるようになってきたのですが、どの位売れるようになったら確定申告が必要なのでしょうか。

それでは税理士の答えを聞いてみましょう。

税理士の回答

ご主人の扶養に入るためには、年間所得が38万円以下であることが必要です。
申告義務についても年間所得38万円が一つのラインとなります。

配偶者控除制度

ご主人の扶養に入る制度(配偶者控除と言います)は、配偶者の所得が38万円以下であることが要件となっています。

給与と事業の違い

給与については、給与所得控除という制度によって最低でも65万円の控除を受けることができます。パート年収で103万円以下であれば、給与所得控除を利用することで所得が38万円以下になります。
事業をされる方の場合は、給与所得控除が適用できず、事業による所得(儲け)が38万円以下かどうかで判断されます。この点を誤解されている方が多いので注意してください。

申告納税義務について

所得税においては、どのような方でも基礎控除という控除を受けることができます。毎年38万円の控除となっていますので、事業による所得(儲け)が38万円を超える場合は所得税の申告を意識する必要があります。
所得から控除できるものは基礎控除以外にも各種ありますので、これらの控除よりも所得が多い場合は確定申告が必要になります。なお、住民税では所得が35万円以下の場合は非課税という制度になっています。住民税と所得税とでは金額基準が異なるため、所得税の申告は不要でも住民税の申告が必要という場合もあり得ます。
なお、申告が不要と判断した場合でも、帳簿や領収書などで所得が少額になることを明らかにできる状態にしておきましょう。


以上になります。

給与か事業によって違いがあるのですね。
複雑なため、誤解が多いようなのでみなさま気をつけてくださいね。

それでは次回の「現役税理士への質問」もお楽しみに!

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筆者
税理士法人創経 代表社員 山塚 陽平

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ブックオフで不用品を売った時のお金は計上しないといけない?個人事業主・フリーランス必読!

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税理士への質問

では早速始めましょう。今回届いたのはこんな質問です。

個人事業主・フリーランスがヤフオクやブックオフ、ハードオフ等で不用品を売った場合、手元に残ったお金は「売り上げ」として計上しないといけないでしょうか?「売り上げ」としての判断が報酬の多寡であれば、その境目も教えていただきたいです。

個人事業主やフリーランスとして働くとあらゆる手元に入るお金が計上すべきか悩みますよね。

それでは税理士の答えを聞いてみましょう。

税理士の回答

金額の多寡にかかわらず、事業上の収入となります。

事業用資産の売却

事業用として用いていた資産を売却した場合は、事業所得の計算に加えなければいけません。ただし、減価償却をしているような高額な資産を売却する場合は、事業所得ではなく譲渡所得として計算することになっています。

譲渡所得とは

譲渡所得に該当する場合は、事業所得とは別に計算する必要があります。譲渡所得については、年間で50万円の控除を受けることができます。また、5年超保有している資産の譲渡所得については、所得を2分の1に軽減する規定もあります。

私物の不用品を売却した場合

個人的な私物をブックオフなどで売った場合は、生活に必要な資産の売却として、基本的に非課税という扱いになっています。なお、30万円を超える貴金属などは生活に通常必要な資産とは言えず、売却した場合に儲けが生じた場合は課税対象になります。


以上になります。

事業用資産か私物かで変わってくるのですね!
事業のために購入したものは事業の収入として扱いましょう!

それでは次回の「現役税理士への質問」もお楽しみに!

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ベトナム人フリーランスへのデザイン料支払い。消費税はどうなる?

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税理士への質問

では早速始めましょう。今回届いたのはこんな質問です。

ベトナム在住のベトナム人フリーランスにデザイン料の支払いをしなければなりません。
この場合料金には外税として消費税もつける必要があるでしょうか?
また、それ以外でも何か必要な税金があるでしょうか。

国内でもよくわからない経理のこと。国外となるとさっぱりですよね。

それでは税理士の答えを聞いてみましょう。

税理士の回答

特に税金を考慮する必要はありません。

消費税

ベトナム在住の方へデザインの発注を行い納品を受けた場合、消費税が課税されることはありません
ベトナム人であっても、日本国内に居住してデザインの仕事を行っている場合は、国内における通常の取引となりますので、消費税が課税されます。

源泉徴収制度

外国に居住する方へ何らかの支払いをする際には、源泉徴収が必要かどうかに留意が必要です。
今回のケースは、ベトナム在住ではありますが、日本に来日して業務提供をした部分がある場合は、支払う対価のうち、日本における業務提供部分については日本における所得(国内源泉所得と言います)となり、支払う側が源泉徴収をする必要があります。
ベトナムに在住しながらデザインを行い納品したのであれば、日本における国内源泉所得はないことになり、支払う側の源泉徴収義務もありません。
なお、ベトナムとは租税条約があり、日本における業務提供部分があったとしても、一定条件に該当すれば、日本における国内源泉所得とはならない取り扱いもあります。
ただし、著作権の使用料と判断される場合は、その報酬全額に対して源泉徴収が必要になります。


以上になります。

国内在住か国外在住かで変わってくるのですね!
外国人のフリーランスの方にお願いする時は注意するようにしましょう!

それでは次回の「現役税理士への質問」もお楽しみに!

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お年玉付き年賀はがきで1等が当選!経理処理はどうすればいいの?!

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税理士への質問

では早速始めましょう。今回届いたのはこんな質問です。

法人で受け取ったお年玉付き年賀はがきで1等が当選しました。経理処理はどうしたらいいのでしょうか?

とても嬉しい質問ですね!いざ当たってもどうすれば良いか分からない方も多いのではないのでしょうか?

それでは税理士の答えを聞いてみましょう。

税理士の回答

法人税法上の益金としての取扱いになります。

偶発的な収入

個人の所得税については、所得の内容によって種類を区分けして、その性格に応じた課税がされます。
しかし法人税については、所得の内容も関係なく、一律で課税されます。そのため、偶発的に得た収入でも、本来の営業による収入と全く同じ扱いとなります。今年の年賀はがきの1等の場合はお年玉1万円となっていますので、1万円を収入として経理処理することになります。

個人の場合

個人が事業に関連なく偶発的に収入を得た場合は、原則的に一時所得と呼ばれるものになります。
一時所得は1年ごとに50万円の控除がありますので、所得として申告する場面は限られてきます。
また、いわゆる宝くじについては、当選金を非課税とする規定が所得税にはあります。


以上になります。

法人では「所得の内容も関係なく、一律で課税」されるため経理処理が必要になるのですね!
みなさま会社でお年玉年賀状が当選した際には、経理処理を忘れずに行うようにしましょう!

それでは次回の「現役税理士への質問」もお楽しみに!

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お年玉は所得税の対象?フリーランス必読!

さて、今回から始まりました「現役税理士への質問」のコーナー。
Misocaのお客様に事前に税理士に聞いてみたい質問を募集し、集まった質問に現役税理士が答えていくというコーナーです。
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税理士への質問

では早速始めましょう。今回届いたのはこんな質問です。

年始に実家に帰った際に祖母にお年玉をもらいました。
これは確定申告時に所得として申告しないと申告漏れになりますか?

大人になるとお年玉をもらうということはあまりないにせよ、フリーランスになった時や、何かお祝いごとが合った際に応援も込めてお年玉(のようなもの)をもらうということは一度は経験した人がいるのではないでしょうか?そんなお年玉は所得税の対象になるのでしょうか?

税理士の回答

以下の理由により、特に申告する必要はありません。

所得税の非課税規定

所得税には非課税所得となるものがいくつかありますが、個人から贈与により取得したものは非課税とされています。これは、個人からの贈与には贈与税という税金が課税されるため、所得税まで課税してしまうと二重で課税されることになってしまうためです。

贈与税の非課税規定

また、贈与により取得したもの全てに贈与税を課税するとなりますと、お年玉のやり取りさえ、やりにくくなってしまいます。そこで、二つの制度が設けられています。

  • 基礎控除
    一つは基礎控除という制度です。贈与でもらう金額の合計が、暦年ごとに計算して110万円までであれば贈与税を課税しない仕組みになっています。
  • 扶養義務者間の非課税
    もう一つは、扶養義務者による生活費や教育費に充てるための贈与は、一般的な金額であれば、非課税とする取扱いがあります。一般的にやり取りされているお年玉であれば、この規定の範疇と考えられます。

贈与税の特例

その他、住宅を取得するための資金を贈与する場合の非課税特例や、教育費用に充てるための資金を贈与する非課税特例などがあります。さらに今年度の改正案では、結婚・出産資金を贈与する非課税特例の導入が予定されています。

まとまったお金や資産を動かしたい場合には、これらのような特例を下調べをした上で進めていきませんと、思わぬ贈与税が課税される可能性がありますので、十分ご注意ください。


上記の回答を頂きました。
お年玉は一般的な金額であれば問題ありませんね。
結婚・出産資金は今後導入予定とのことですので、導入される前に結婚される方は注意しておきましょう。

それでは次回の「現役税理士への質問」もお楽しみに!

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税理士法人創経 代表社員 山塚 陽平

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外出が多いフリーランス向け!スマホで毎月請求書を発行するアイデア

打ち合わせなどで外出が多いフリーランスは、「あ、今日は請求書発行の日だった!!」と気づいた時には1日中外出で、作業が後倒しになってしまうなんてことはありませんか?

うっかり請求書を作る作業を忘れないなためには「スマホ」を活用して、毎月定期的に作業をする設定を作ることをおすすめします。 電車移動中にサクサクと請求書処理を行えれば時間もかからない上、請求書処理が効率化されて、タスクを忘れる恐怖がなくなりますよ。

スマホでアラームを設定する

請求書処理は毎月必須のルーチン処理なので、アラート設定がしやすいタスクです。ご自身が使いやすいアラーム機能で、毎月◯日に請求書処理のタスクがお知らせされるように設定します。カレンダーアプリ、リマインダーアプリ、Google Calendarで予定を入れるときに、「繰り返し機能」をONにしておけば設定可能です。

個人的にアラームは音が出るようにしたほうが、より忘れにくいと思います。

アラームが鳴ってから、すぐに着手することも大切

アラームは何回もなるけれども、今は打ち合わせ中で請求書も作れないと、せっかく知らせてくれたそのタスクが葬り去られる可能性は非常に高いです。筆者はアラームをすぐに消して、タスクに着手しない事が多く、せっかくアラーム設定した意味がなくなることが多々ありました。

そこで考えたのはアラームが鳴った時、すぐに着手できない場合のタスクを忘れないようにすること。できない時には、1時間後にそのタスクをもう一度アラートさせるように予定を入れてしまうか、5分でできることならすぐに着手するようしました。

まず5分で終わらせる方法です。

一つ目は見積書機能を使うこと。見積書があれば、そのまま請求書に変換できる機能を使えば簡単に作成できるので、すぐに請求書作成タスクに着手できるはず。見積書を出さない案件の場合は、自分用に仕事を始める前に契約した内容の確認を見積書を備忘録がわりにしておくと便利です。そうすると、いちいちメールを掘り返して、金額を調べる手間が省けます。

二つめはEvernoteに内容を転送するかメモしておくことです。Evernoteに請求書用のノートを作って、日付と内容でノートを作ったり、メールを転送をかけて、情報をまとめておくようにすれば、外出先でも請求書を簡単に作ることができます。

Misocaの「定期請求書機能」はかなり便利

さらに便利な方法として、請求書でMisocaを使う場合は、スマホでの使用がおすすめです。特に毎月決まっている請求書は、「定期請求書機能」を使えば、5分以内に処理が完了するので、おすすめです。

さらに、定期請求書機能には「◯月分請求」のように品目も毎月更新したい場合は、品目・品番に{month}月 と入力すると品目部分も自動更新してくれるので便利です。

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受け取る相手も何月の請求なのかがわかるので便利ですね。

このように定期請求書機能を使うと毎月自動で作成してくれるので、電車移動中に請求書作業が終えられます。

とにかく、「忘れない」、「すぐに請求書がつくれる環境を作る」ことで、外出先でも簡単に請求書処理が可能になります。ぜひ試してみてください。

フリーランス必見!捨てて良い書類、捨てていけない書類(後編)

前回ご紹介しました「フリーランス必見!捨てて良い書類、捨てていけない書類(前編)」。後編では下記の書類をチェックしていきましょう!
引き続き教えていただくのは「税理士法人創経 山塚様」です!

その書類どうしていますか?

後編では下記の書類をチェックしていきましょう!

  1. 株式等の運用報告書
  2. 取引先の結婚祝儀
  3. 交通違反の反則金の書類
  4. (会社で募金した)赤い羽根募金の赤い羽根
  5. 古い通帳
  6. クレジットカード明細
  7. お店でもらえるクレジットカード利用のレシート
  8. Amazonの納品書

株式等の運用報告書

個人で株式の運用をされている場合は、個人事業とは切り離して、申告の有無を判断します。証券会社で源泉徴収をされて課税関係が終わっている場合もありますが、申告が必要な場合、あるいは申告をした方が有利な場合があります。

法人の場合は、株式の運用による損益も、本業による損益に合算して申告することになります。中には、定期的に入る配当金が自動的に再投資されているものもありますが、預金通帳に動きがないため配当の存在を見落としがちです。運用報告書を見て、処理が必要な配当がないかの確認が必要です。

以上より、保管が必要です。

取引先の結婚祝儀

その取引先や結婚する方との関係性にもよりますが、経費にできる場合があります。その際は、招待状と支払った出金伝票を作成し、合わせて保管しておきましょう。

取引先の香典についても同様に、経費にする場合は、会葬お礼状と出金伝票の保管が必要です。職員の慶弔関係については、作成した一般的な慶弔規程に従って支出をすることで、福利厚生費として経費計上できます。

交通違反の反則金の書類

事業主自身でも職員でも、交通違反をしたことで支払う反則金を経費計上することはできません。職員の交通違反に対しては、経費にできる場合もありますが、それは職員に対する給与として経費になるだけです。そのため、事業上の経費にするために保管する書類とは言えません。

(会社で募金した)赤い羽根募金の赤い羽根

法人の場合は、一般的な寄附金を損金にするためには上限がありますが、赤い羽根共同募金など、一部の指定された寄附金は上限がなく損金になります。これらの寄附金の領収書や証明書の保管は必須です。

個人事業の場合は、事業の経費にすることはできませんが、所得控除という制度が適用になる場合があります。適用できる寄附金であれば、その旨の記載がある領収書や証明書を保管しておきましょう。

古い通帳

現金の出し入れについては現金出納帳を作成するのが一般的ですが、通帳には預金出納帳としての役割があり、重要な帳簿と言えます。
帳簿などの保管期間については、税法・商法・会社法に定めがあります。商法・会社法では、帳簿を閉めてから10年間の保管義務が定められており、税法では、申告期限から7年~9年の保管義務が定められています。

それ以後であっても、事業の内容によっては、その他の法令上の保管義務があるかもしれませんのでご注意ください。また、営業上や経営上の理由で残しておいたほうがいい書類もあるはずですので、不用意に捨てない方が無難です。

クレジットカード明細
お店でもらえるクレジットカード利用のレシート
Amazonの納品書

クレジットカードを使う場面としては、ネットと店舗と、両方あります。カードを利用した場合、後日届く1カ月分をまとめたカード利用明細だけでは、どういった品物を購入したのかを証明できないため、一つ一つの領収書やレシートが必要になります。
例えば、ネットでAmazonの書籍などを購入しますと、納品書兼領収書が同封されてきますが、この保管が必要になります。また、お店でカードを使った際にもらうレシートや領収書も同様に、保管が必要です。
カード利用明細に、それに対応する領収書やレシートをホッチキスで綴じるなど、一緒に保管しておくと後で確認がしやすく、便利です。

まとめ

前編、後編と2回に分けて書類をご紹介いたしました。「これも残しておいたほうが良いんだ!」と思われる書類も中にはあったかと思います。
迷った書類はひとまず残しておき、税理士など詳しい人に相談しましょう。
税務調査では何もしていないのに、それを立証できる書類がないというケースがしばしば見られます。そうならないためにも、日々の書類の管理をきちんと行いましょう。

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