節税したいフリーランス・個人事業主必見! 利益が出ているあなたに捧げる年内に購入しておくべきのもの5選!

12月になり今年もあとわずか。
確定申告が近づいてきて憂鬱な気持ちになってきますが、今年も利益が出てしまったあなたはいつにも増してウキウキしていることでしょう。

今回は、事業が成功して儲かってしまったあなたに贈る、今から間に合う年内に支出しておくと良いもの5選を、利益額に応じてご提案していきましょう!

  1. 利益が 0〜10万円
  2. 利益が 10万円〜100万円
  3. 利益が 100万円〜1000万円
  4. 利益が 1000万円〜1億円
  5. 利益が 1億円以上

1.利益が0円〜10万円

おすすめは消耗品です!
普段使っている文房具やコピー用紙などを今のうちに買え揃えておきましょう。

ただし、通常使用する範囲内での購入に留めておいてください。
買い過ぎは経費として認められない場合がありますので、注意が必要です。

さらに、この利益額のあなたが気を付けなければならないことは、使い過ぎです!
油断していると赤字に転落してしまう恐れがあります。
税金も含めた損益をしっかりと確認してから使うようにしましょう!

2.利益が10万円〜100万円

おすすめは器具・備品です!
これを機に普段使用している机や椅子を買い替えてみてはいかがでしょうか。
またパソコンやプリンターなどを買い替えるのも今がチャンスです!

しかしここにも注意点があります。
まずは品物の金額です。ご存知の方も多いかと思いますが、10万円未満の品物は一括で費用計上が可能となりますが、10万円以上の品物は条件によって一括で費用にできるものとできないものがあります。
一般的な中小企業の場合は、30万円未満の品物は費用にできる特例がありますので、
ご確認ください。

また、新幹線チケットや各種金券などは経費となりません。詳しくはこちら(経費にならないものまとめ)を御覧ください。

国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm

3.利益が100万円〜1000万円

おすすめは広告費です!

ここまで利益が出てしまっていると、何か品物を購入するだけでは、よほど使い切れません。
ここは来期への景気付けも兼ねて、ドカンと一発自社ブランド力向上のための広告を出してみてはいかがでしょうか!

新聞や雑誌、テレビやラジオの単発広告は当期の費用として計上できます。
大事なことは当期中に広告が掲載・放送されることです。

とにかく急いで準備を進めましょう!

4.利益が1000万円〜1億円

おすすめは賞与です!

儲かりすぎて節税で頭を抱えるくらいなら、頑張ってくれた従業員にボーナスを出してみてはどうでしょう。

そうすれば皆喜んで来期もバリバリ働いてくれるはず!

ボーナスを奮発すれば利益なんてすぐに無くせます。

未来への投資とはまさにこのことです。
悩んでいる暇があればすぐに給与計算の準備をしましょう!

5.利益が1億円以上

おすすめは、ずばり投資です!

まだまだあまり知られていないですが、日本にはエンジェル税制という素晴らしい制度があります!

中小企業庁HP
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/angel/index.html

ここまで利益が出てしまったらもう投資しかありません。
あなたと共に夢を追いかける、名古屋が誇るスタートアップ企業スタンドファーム株式会社あなたからのご連絡をお待ちしております!

まとめ

ここまで書きましたが、
いくら節税と言っても必要ないものを購入してしまっては意味がありません。
来年からの事業に必要なものを揃えることができたら、ある程度の現金を確保しておくことも経営の上では大切なことでしょう。

以上 利益が出ているあなたに捧げる今から間に合う年内に購入しておくべきのもの5選でした。

個人事業主が知っておきたい、税理士が教える賢い節税方法 〜青色申告篇〜

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 さて、個人事業主のための節税講座。これまで「消費税篇」「所得税篇」「法人化篇」と3回に渡って勉強してきました。
 今回は年末も近づいてきたということで、個人事業主のみなさまの気になる「青色申告篇」をご説明していきます。

今回の内容はこちらです。

  1. 青色申告とは
  2. 青色申告のメリット
    • 青色申告特別控除
    • 青色専従者給与
    • 繰越欠損
    • 各種税額控除
  3. まとめ

青色申告とは

 事業をされている方であれば、青色申告という言葉を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。一定の要件を備えた帳簿書類の作成をするなど、適正な経理を行っている場合は青色申告をすることができます。
 青色申告による恩恵が納税者の方にはありますので、その代表的なものをご紹介させていただきます。

青色申告のメリット

青色申告特別控除

 事業による所得がある場合に、そこから65万円を限度に控除することができる制度です。

青色専従者給与

 配偶者など、一緒に生活している家族に給与を払っても、それを経費にすることはできません。しかし、青色申告者であり、家族従業員がその事業に専従して仕事をしている場合は、払った給与を経費にすることができます。
 白色申告者の場合は、配偶者は年86万円、その他の親族は50万円が、所得から引くことができる限度額です。それに比較して、青色申告者の場合は、妥当な金額までであれば、払った給与を経費にすることができます。なお、その場合には、事前に税務署に青色専従者給与に関する届出書の提出が必要です。

繰越欠損

 開業初年度は特に、事業が赤字のまま1年を終えることもあります。所得税の計算は、各年ごとに計算しますので、赤字の翌年が黒字であれば、その黒字額に対して所得税が計算されるのが原則です。しかし、青色申告者が事業で赤字を出してしまった場合は、翌年に繰り越して、翌年に生じた黒字と相殺することができます。繰越しできる期間は最長で3年です。

各種税額控除

 中小企業投資促進税制・雇用促進税制・所得拡大促進税制と呼ばれる制度があります。それぞれ、要件に合致する機器などの設備投資をした場合、従業員を増やした場合、従業員給与を増やした場合に、これらのコストを経費にするだけでなく、さらに税額そのものを軽減できるようにする特例です。これらは、青色申告者でなければ、適用を受けることができません。

まとめ

 青色申告をするか否かを迷われて、とりあえず開業してしばらくは白色で、慣れてきたら青色にしようとされる方もいらっしゃいます。ですが、開業して最初のときほど赤字が生じる可能性が高く、最初から青色にしておけば赤字を繰り越すことができたケースを散見します。
 さかのぼって青色申告にすることはできませんので、これから起業をお考えの方は、是非、スタートから青色申告にすることをご検討されてはいかがでしょうか。

青色申告をすることによるメリットは、人によって、また事業の種類によってさまざまだと思います。ですが、個人的には、青色申告のメリットの有無とは関係なく、適正な経理と記帳を行うことをお勧めします。
現在の事業による損益状況や財政状況を逐一把握することが、経営をする上でも必要不可欠であり、そのためには、適正な経理と記帳を適時行うことが大切です。

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筆者
税理士法人創経 代表社員 山塚 陽平

筆者紹介
経営・税務・リスクマネジメントを中心とした
トータルサポートを実践。起業や承継を
テーマとしたセミナーの講師も行っている。
所属
税理士法人創経
0120-41-0164 までお気軽にお問い合わせ下さい!

経理の手間の削減には請求書がミスなくカンタンに作成できる「Misoca」がオススメです!

個人事業主が知っておきたい、税理士が教える賢い節税方法 〜法人化篇〜

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さて前回は、「所得税篇」ということで所得税の累進税率のお話しをしました。今回は「法人化」について勉強していきましょう!所得税篇と絡めてご説明いたしますのでぜひ所得税篇も目を通してくださいね。

今回の法人化篇のトピックはこちらです。

  • 法人税率とは
  • 法人化するとどうなるの?
    • 1.法人化のメリット1
    • 2.法人化のメリット2
    • 3.法人化のメリット3
  • まとめ

法人税率とは

前回、所得税篇では所得税が累進税率というお話をしました。それと対照的なのは、法人税率の仕組みです。
法人税率は『単一税率』となっています。
儲けが少なくても多くても、一律25.5%です。
ただし、中小企業については、年間800万円以下の部分については15%となっています(平成27年3月31日までに開始する事業年度までの特例税率です)。つまり中小企業については、2段階だけの累進税率と言うことができます。

法人化するとどうなるの?

現在、個人事業をされている方が、法人化した場合には、どのような計算の仕組みになるのでしょうか。仮の金額で簡単に図示しますと、次のようになります。
法人化

個人事業時代の稼ぎを、法人化後は、社長給与と法人に残る利益とに区分けするイメージです。社長給与については給与所得として課税され、法人に残った利益については法人税が課税されます。

法人化のメリット1

給与所得は、給与の額面収入そのままの金額ではなく、一定の控除を受けることができます。これを給与所得控除と言います。事業所得を給与所得という違う種類の所得にすることによって、給与所得控除を適用することができる点が法人化のメリットの1つです。

例えば、年収400万円の給与収入の場合は、控除額は134万円となります。
(※参考:給与所得控除|国税庁)
給与所得控除

法人化のメリット2

所得税率と法人税率の税率差がある点です。儲けが小さい場合は、所得税の税率は低く、法人税率の方が高くなってしまいます。儲けが大きい場合は、大きくなるほど所得税率はあがっていく一方、法人税率は基本的に単一税率ですので、税率差が生じます。

ではどのくらいの儲けがあれば、法人にしたほうが得なのかと思われると思います。
これは住民税などが絡んでくるため非常に難しく、一概に言うことができません。大体の金額のラインは700万円ですが、状況によって変動があります。所得が増えることが見込まれる場合は税理士に相談してみるとアドバイスを貰えると思います。

法人化のメリット3

メリットの3つ目は、社長個人の所得を平準化しやすくなる点があります。前回の復習になりますが、所得税は累進税率であるため、個人の所得は年ごとに変動が大きいよりも、毎年平均して稼ぐほうが節税になります。しかしどうしても、変動が大きくならざるを得ない事業もあります。この状況を法人化によって解決できる場合があります。以下に具体例を挙げます。
法人税3
法人税2
上記のように法人化し、社長給与として支給することで2年間で456,500円節税することができます。大きいですよね。
(「計算が分からない!」という方は所得税篇をご覧ください!)

なお、法人化することによって増える負担があることも考慮に入れておく必要があります。代表的なものとしては、社会保険の加入義務がある点が挙げられます。健康保険と厚生年金の保険料を企業が負担する部分があるため、それまで社会保険未加入だった場合は、大きな負担感があります。

まとめ

法人化によって節税を出来る可能性があります。所得が増えた人、増える見込みがある人、年によって増減する人は一度見なおしてみるといいかもしれません。

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筆者
税理士法人創経 代表社員 山塚 陽平

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個人事業主が知っておきたい、税理士が教える賢い節税方法シリーズ 〜所得税篇〜

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第2弾となりました「税理士が教える賢い節税の方法シリーズ 」 現役の税理士が個人、小規模事業主に役立つ節税の知識を複数回に分けてご紹介するこのシリーズ。前回は「消費税篇」をご紹介しました。
今回は「所得税篇」ということでお届けします。記事の最後には『賢い節税方法』をご紹介しますので、ぜひ最後までご覧下さい。

所得税の税率

所得税の税率は、累進税率という仕組みを導入しています。みなさま累進税率という言葉、どこかで一度は聞いたことがあるかと思います。税率は全部で6段階あります(平成27年より7段階に改正されます)。

事業者の方から「損をしないギリギリの所得にしたい」というご質問を多くいただきます。
ある一定の所得金額を超えると所得税の税率がアップしてしまうため、税率がアップしないギリギリのところに所得金額を抑えたいという趣旨でのご質問です。

しかし実は累進税率は、一定の所得を超えた途端に不利になるような仕組みにはなっていません。

では累進税率はどのような計算になっているのでしょうか?

累進税率の計算

累進税率というのは、一定の所得を超えた場合、超えた部分について高い税率を適用する仕組みになっています。
税率が変わる最初のラインは、1年間の課税所得金額が195万円を超えるか否かです。
200万円の人であれば195万円までの部分は5%の税率で、195万円から200万円までの金額(つまり5万円)については10%の税率で計算されます。

課税所得200万円の人の所得税=195万円×5%+5万円×10%=102,500円

少し計算が複雑ですね。

所得税の税率を簡単に計算できるように「所得税の速算表」というものがあります。

所得税の税率

所得税の速算表(引用:国税庁)

所得税の税率|国税庁

速算表を使っても先ほどと同じ結果となります。
課税所得200万円の人の所得税=200万円×10%-控除額97,500円=102,500円

それでは所得税の速算表をもとに所得が195万円の人と200万円の人で所得税額を比べてみましょう。

課税所得195万円の人の所得税=195万円×5%=97,500円
課税所得200万円の人の所得税=200万円×10%ー控除額97,500円=102,500円

手元に残るお金はそれぞれ
課税所得195万円の人=195万円ー97,500円 =1,852,500円
課税所得200万円の人=200万円ー102,500円=1,897,500円

このように、税率は変わりますが、税金を払った後に手元に残るお金は、200万円の人のほうが多くなるようになっています。

所得税の税率の仕組みから考える節税

所得税は、1年ごとに計算する仕組みになっています。1年ごとに所得を計算して、その所得に応じた税率が適用されます。普段は毎年100万円程度の所得だった人が、ある年だけは300万円の所得が出た場合でも、毎年300万円の所得を稼いでいる人と同じ所得税額になります。あくまで1年ごとの計算です。

例えば、平成24年は100万円、平成25年は100万円、平成26年は100万円の課税所得の人と、平成24年はゼロ円、平成25年はゼロ円、平成26年は300万円の課税所得の人とで、所得税額の3年合計を比較してみます。

平成24年:100万円の人の所得税額=100万円×5%=5万円
平成25年:100万円の人の所得税額=100万円×5%=5万円
平成26年:100万円の人の所得税額=100万円×5%=5万円

3年間の所得税合計150,000円


平成24年:ゼロ円の人の所得税額=ゼロ円
平成25年:ゼロ円の人の所得税額=ゼロ円
平成26年:300万円の人の所得税額=300万円×10%ー97,500円=202,500円

3年間の所得税合計202,500円

3年間の課税所得合計は、それぞれ300万円で同じなのですが、納める所得税の3年間合計額は異なります。所得税は1年ごとの所得金額に着目して税率を決めていくため、ある年だけ大儲けする人よりも、毎年平均して稼ぐ人のほうが税負担が小さくなる仕組みになっています。

賢い節税方法

「経費を今年にたくさん計上したい!」というのが納税者心理なのですが、来年以降のことも考えながら経費を使っていきますと、結果的には節税につながります。
今年よりも来年のほうが収益があがる見込みであれば、今年の経費は抑えめにして来年使うようにしようという考え方になります。「来年は子供の扶養控除が増えて課税所得が減る見込みなので、経費は今年に使って来年は節約しよう」という考え方もありえます。

まとめ

事業を始めて何年か経過されている方は、過去提出してきた所得税申告書を並べてみて、所得が増えたり減ったりしている点と、扶養控除などの控除項目が増えたり減ったりしている点に着目してみましょう。その上で来年以降を予測してみると、節税という観点から、今何をすべきかが見えてくることと思います。

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筆者
税理士法人創経 代表社員 山塚 陽平

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個人事業主が知っておきたい、税理士が教える賢い節税方法シリーズ 〜消費税篇〜

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今回から始まりました、「税理士が教える賢い節税の方法シリーズ 」 現役の税理士が個人、小規模事業主に役立つ節税の知識を複数回に分けてご紹介してくれます。気になる節税の知識をぜひ身につけて下さい!

消費税の仕組みから見える節税

事業者でなくとも、最も興味の高い税金は消費税ではないでしょうか。
日本の消費税は諸外国で導入されている消費税とは少し違う仕組みになっています。日本の事業者は、個人事業であれ法人事業であれ、帳簿を備えることが当たり前になっています。

日本では当たり前でも外国に出ればそうでもないのが、この帳簿の存在です。日本は、この帳簿を前提に消費税額が計算される仕組みを導入している点が、諸外国とは異なります。しかし、この帳簿方式を採用することで不合理なことが生じています。

消費税を免税できる仕組み

現在、小規模な事業者については、消費税の免税が認められています。
免税が認められる条件は、いくつかありますがその一つとして、

前々期の売上高が年1,000万円以下の場合

があります。

年1,000万円を超える場合に、課税する義務が発生します。また、注意すべき点は、ある年に一度1,000万円を超えても、次の年に売上1,000万円に満たない場合には、再び免税事業者に戻ることができます。その際は「納税義務者でなくなった旨の届出手続」を行いましょう。

国税庁|消費税の納税義務者でなくなった旨の届出手続

消費税を節税できる仕組み

課税事業主には、条件によって消費税の節税の制度が認められています。その一つが簡易課税制度というものです。簡易課税制度によって節税を行うには原則となっている課税制度と簡易課税制度を知る必要があります。

簡易課税制度が利用できる条件を端的に表現すると、

前々期の売上高が年5,000万円以下の場合

です。

原則となっている課税制度と簡易課税制度

    • 原則的な課税

消費税の納付税額 = 課税売上に係る消費税額 - 課税仕入れ等に係る消費税額

国税庁|納付税額の計算のしかた

    • 簡易課税制度

簡易課税制度においては、事業形態により、第一種から第五種までの5つの事業に区分し、それぞれの事業の課税売上高に対し、第一種事業については90%、第二種事業については80%、第三種事業については70%、第四種事業については60%、第五種事業については50%のみなし仕入率を適用して仕入控除税額を計算します。
(注)平成27年4月1日以後より一部変更となります。

国税庁|簡易課税制度の事業区分

原則的な納税方式か簡易課税制度かを選ぶことができる仕組みになっているため、有利な方式を事業者が選択できることになります。事業者にとって有利な方式を採用すれば、本来の計算では払うべき消費税を払わずに済みます。

賢い節税事例

消費税の世界では、小規模か否かは、基本的には売上で判断されます。卸売業や小売業は売上高が大きくなりやすい業種と言えますし、原価があまりかからないサービス業は売上高が小さくなりやすい業種と言えます。

卸売業とサービス業を経営される方が、業種ごとに別々の会社とすることで、サービス業の会社については簡易課税制度が適用できるようになった事例もあります。

まとめ

利益が同じでも、売上高によって規模の大小が判断されるのが消費税の基本的な仕組みです。さらには前々期の実績をベースに判断される要素があることも見逃せません。まずはこの2点に的を絞って、消費税の節税を考えてみましょう。

OF1I7487-2
筆者
税理士法人創経 代表社員 山塚 陽平
経歴
1975年(昭和50年)名古屋市生まれ
1998年(平成10年)岡田会計事務所(現税理士法人創経)入社
2002年(平成14年)税理士登録
2005年(平成17年)宅地建物取引主任者登録
2013年(平成25年)税理士法人創経 代表社員就任
経営・税務・リスクマネジメントを中心としたトータルサポートを実践。
起業や承継をテーマとしたセミナーの講師も行っている。

所属
名古屋税理士会、TKC全国会、日本税法学会、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会、中部ニュービジネス協議会

経理の手間の削減には請求書がミスなくカンタンに作成できる「Misoca」がオススメです!

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