ベトナム人フリーランスへのデザイン料支払い。消費税はどうなる?

大人気コーナー「現役税理士への質問」です。
Misocaのお客様に事前に税理士に聞いてみたい質問を募集し、集まった質問に現役税理士が答えていくというコーナーです。
今回も教えていただくのは、税理士法人創経の山塚さんです。

税理士への質問

では早速始めましょう。今回届いたのはこんな質問です。

ベトナム在住のベトナム人フリーランスにデザイン料の支払いをしなければなりません。
この場合料金には外税として消費税もつける必要があるでしょうか?
また、それ以外でも何か必要な税金があるでしょうか。

国内でもよくわからない経理のこと。国外となるとさっぱりですよね。

それでは税理士の答えを聞いてみましょう。

税理士の回答

特に税金を考慮する必要はありません。

消費税

ベトナム在住の方へデザインの発注を行い納品を受けた場合、消費税が課税されることはありません
ベトナム人であっても、日本国内に居住してデザインの仕事を行っている場合は、国内における通常の取引となりますので、消費税が課税されます。

源泉徴収制度

外国に居住する方へ何らかの支払いをする際には、源泉徴収が必要かどうかに留意が必要です。
今回のケースは、ベトナム在住ではありますが、日本に来日して業務提供をした部分がある場合は、支払う対価のうち、日本における業務提供部分については日本における所得(国内源泉所得と言います)となり、支払う側が源泉徴収をする必要があります。
ベトナムに在住しながらデザインを行い納品したのであれば、日本における国内源泉所得はないことになり、支払う側の源泉徴収義務もありません。
なお、ベトナムとは租税条約があり、日本における業務提供部分があったとしても、一定条件に該当すれば、日本における国内源泉所得とはならない取り扱いもあります。
ただし、著作権の使用料と判断される場合は、その報酬全額に対して源泉徴収が必要になります。


以上になります。

国内在住か国外在住かで変わってくるのですね!
外国人のフリーランスの方にお願いする時は注意するようにしましょう!

それでは次回の「現役税理士への質問」もお楽しみに!

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筆者
税理士法人創経 代表社員 山塚 陽平

筆者紹介
経営・税務・リスクマネジメントを中心とした
トータルサポートを実践。起業や承継を
テーマとしたセミナーの講師も行っている。
所属
税理士法人創経
0120-41-0164 までお気軽にお問い合わせ下さい!

経理の手間の削減には請求書がミスなくカンタンに作成できる「Misoca」がオススメです!

お年玉付き年賀はがきで1等が当選!経理処理はどうすればいいの?!

大人気コーナー「現役税理士への質問」です。
Misocaのお客様に事前に税理士に聞いてみたい質問を募集し、集まった質問に現役税理士が答えていくというコーナーです。
今回も教えていただくのは、税理士法人創経の山塚さんです。

税理士への質問

では早速始めましょう。今回届いたのはこんな質問です。

法人で受け取ったお年玉付き年賀はがきで1等が当選しました。経理処理はどうしたらいいのでしょうか?

とても嬉しい質問ですね!いざ当たってもどうすれば良いか分からない方も多いのではないのでしょうか?

それでは税理士の答えを聞いてみましょう。

税理士の回答

法人税法上の益金としての取扱いになります。

偶発的な収入

個人の所得税については、所得の内容によって種類を区分けして、その性格に応じた課税がされます。
しかし法人税については、所得の内容も関係なく、一律で課税されます。そのため、偶発的に得た収入でも、本来の営業による収入と全く同じ扱いとなります。今年の年賀はがきの1等の場合はお年玉1万円となっていますので、1万円を収入として経理処理することになります。

個人の場合

個人が事業に関連なく偶発的に収入を得た場合は、原則的に一時所得と呼ばれるものになります。
一時所得は1年ごとに50万円の控除がありますので、所得として申告する場面は限られてきます。
また、いわゆる宝くじについては、当選金を非課税とする規定が所得税にはあります。


以上になります。

法人では「所得の内容も関係なく、一律で課税」されるため経理処理が必要になるのですね!
みなさま会社でお年玉年賀状が当選した際には、経理処理を忘れずに行うようにしましょう!

それでは次回の「現役税理士への質問」もお楽しみに!

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筆者
税理士法人創経 代表社員 山塚 陽平

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お年玉は所得税の対象?フリーランス必読!

さて、今回から始まりました「現役税理士への質問」のコーナー。
Misocaのお客様に事前に税理士に聞いてみたい質問を募集し、集まった質問に現役税理士が答えていくというコーナーです。
教えていただくのは、税理士法人創経の山塚さんです。

税理士への質問

では早速始めましょう。今回届いたのはこんな質問です。

年始に実家に帰った際に祖母にお年玉をもらいました。
これは確定申告時に所得として申告しないと申告漏れになりますか?

大人になるとお年玉をもらうということはあまりないにせよ、フリーランスになった時や、何かお祝いごとが合った際に応援も込めてお年玉(のようなもの)をもらうということは一度は経験した人がいるのではないでしょうか?そんなお年玉は所得税の対象になるのでしょうか?

税理士の回答

以下の理由により、特に申告する必要はありません。

所得税の非課税規定

所得税には非課税所得となるものがいくつかありますが、個人から贈与により取得したものは非課税とされています。これは、個人からの贈与には贈与税という税金が課税されるため、所得税まで課税してしまうと二重で課税されることになってしまうためです。

贈与税の非課税規定

また、贈与により取得したもの全てに贈与税を課税するとなりますと、お年玉のやり取りさえ、やりにくくなってしまいます。そこで、二つの制度が設けられています。

  • 基礎控除
    一つは基礎控除という制度です。贈与でもらう金額の合計が、暦年ごとに計算して110万円までであれば贈与税を課税しない仕組みになっています。
  • 扶養義務者間の非課税
    もう一つは、扶養義務者による生活費や教育費に充てるための贈与は、一般的な金額であれば、非課税とする取扱いがあります。一般的にやり取りされているお年玉であれば、この規定の範疇と考えられます。

贈与税の特例

その他、住宅を取得するための資金を贈与する場合の非課税特例や、教育費用に充てるための資金を贈与する非課税特例などがあります。さらに今年度の改正案では、結婚・出産資金を贈与する非課税特例の導入が予定されています。

まとまったお金や資産を動かしたい場合には、これらのような特例を下調べをした上で進めていきませんと、思わぬ贈与税が課税される可能性がありますので、十分ご注意ください。


上記の回答を頂きました。
お年玉は一般的な金額であれば問題ありませんね。
結婚・出産資金は今後導入予定とのことですので、導入される前に結婚される方は注意しておきましょう。

それでは次回の「現役税理士への質問」もお楽しみに!

OF1I7487-2
筆者
税理士法人創経 代表社員 山塚 陽平

筆者紹介
経営・税務・リスクマネジメントを中心とした
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テーマとしたセミナーの講師も行っている。
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経理の手間の削減には請求書がミスなくカンタンに作成できる「Misoca」がオススメです!

うっかり間違えた!請求書に訂正印はいくつまで押していますか?

書類でミスをした時、二重取り消し線を引いて訂正印を押しますよね。
みなさんは、請求書に訂正印をいくつまで押していますか?

現役でソフトウェア会社の経理を担当しているSさんに聞いてみたところ「答えはゼロです!!」とのこと。

どうして請求書には、訂正印を押してはいけないのでしょうか?勉強していきましょう。

とその前に、

「書類の作成が大変!」という方は、ミスなくカンタンに請求書や見積書が作れる「Misoca」がおすすめです!こちらから試しください↓

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お金をいただく書類に間違いは許されない

前出のSさんによると、請求書というのはお金をもらうための書類であり、訂正印という概念はないそうです。

間違えたら即、再発行が基本ルールなんだとか。

「お金をいただく書類にはミスはないというのが前提です。履歴書に訂正印を押さないのと同じです。」

これは見積書、納品書も同じだそう。
もちろん修正液・修正テープによる訂正も厳禁です。

書面は訂正を代表者等が承認・決裁している、ということを表しているので、訂正すること自体が非常識であり、企業の姿勢を疑われることもあるそうです。

それでも請求書の発行後にミスを見つけてしまった場合は、取引先にお詫びの連絡を入れてから、請求書の再発行をします。その時には「再発行」したものだとわかるように、請求書に記入しておくのがマナーです。

「再発行」スタンプを持っておくと便利かもしれませんね。

Misocaを使って再発行をラクにするには

手書きでは面倒な再発行。Misocaのようなクラウド請求書を使うと、過去に作った請求書を上書きして、再編集すればすぐに再発行できるので便利です。

ミスした方の請求書は、請求書として機能しない書類を置いておいても使い道がないので、上書き処理がおすすめです。書面の請求書でも間違っているものは破棄しますよね。

ただし、郵送してしまった場合は、コピーして再発行しないと郵送ができません。その場合は「コピー」で請求書を複製して、金額等を確認し、保存して郵送します。

その場合、過去に送ったミスした請求書は必ず「削除」しておきましょう。出した請求書だけを一覧に残しておくようにしたいですね。

まとめ

訂正印は請求書、見積書、請求書ともに使用はNGで、基本は再発行がルール。これは請求書にかかる情報すべてにおいてで、住所の変更でどうしても訂正印が必要になる場合は例外としてあるようです。

その場合の訂正印は社印など請求書を送るときに使っているものを使用するのが望ましいようです。

しかしあくまで「再発行が原則」です。
間違えてしまったら潔く再発行することをルールにしましょう。

見積書の書き方、見積書の作り方をご紹介【保存版】初心者でも安心

初めてのクライアントのところに行くと必ず「見積書」を依頼されるもの。その時、どのような、見積書だと思わず発注したくなるのでしょうか。

1.細かな内訳を書く

初めてのクライアントに見積書を出すときには、その内訳を「◯◯一式」とまとめ切らないことが大切です。まとめてしまうと、その価格がついた理由が相手には伝わりにくくなります。なるべくこまかな内訳と費用を書くようにすると、相手が納得しやすくなります。

見積書の内訳(項目)については下記のページで詳しく解説しています。各業種、それぞれの見積項目が記載されていますので、一度目を通しておくとスムーズに見積書が作成できると思います。(→ミツモリスト

2.宛名や日付、有効期限をきちんと書く

クライアントの会社名や担当者名を間違えないことは書くまでもありませんが、初めてのクライアントの場合、間違えやすいので慎重に見直したいところです。

また、見積書には通常、有効期限があります。いつ発行して、この見積はいつまで有効なのかを明記するようにしましょう。有効期限を明記しておかないと、いつまでもその見積書内容が有効になってしまうので忘れずに記入したいですね。

3.納期・納品場所も忘れずに

こちらも大事なポイントです。見積書には納期や納品場所の明記も必ず行いましょう。その情報を元に、納品書を発行することになります。

特に初めてのクライアントに見積書を出す場合は、納品イメージが相手に伝わることも大切です。

4.見積書のスピードは早ければ早いほど良い

見積依頼から、提出スピードが早いほど見積書としての価値が上がります。相手が知りたがっていることに関して、早く対応するのが好印象を持ってもらうコツです。

見積書を作るなら「Misoca」がオススメです。1分でカンタンに作成できるので、商談後にすぐに見積書が作れます。

Misocaを使ってみる

5・適正価格であること

大きく利益を乗せ過ぎたり、逆に安くし過ぎると長いお付き合いにはなりません。見積書を作るときには、適正価格を意識して提出するようにしましょう。

まとめ

見積書はどうしてその金額になったのか相手がわかりやすいように制作することが一番大切です。

あとは見積を依頼されたら、その熱が冷めないうちに早くお届けできるようにすると、初めての相手に好印象を残せて受注につながるのではないでしょうか。

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