節税したいフリーランス・個人事業主必見! 利益が出ているあなたに捧げる年内に購入しておくべきのもの5選!

12月になり今年もあとわずか。
確定申告が近づいてきて憂鬱な気持ちになってきますが、今年も利益が出てしまったあなたはいつにも増してウキウキしていることでしょう。

今回は、事業が成功して儲かってしまったあなたに贈る、今から間に合う年内に支出しておくと良いもの5選を、利益額に応じてご提案していきましょう!

  1. 利益が 0〜10万円
  2. 利益が 10万円〜100万円
  3. 利益が 100万円〜1000万円
  4. 利益が 1000万円〜1億円
  5. 利益が 1億円以上

1.利益が0円〜10万円

おすすめは消耗品です!
普段使っている文房具やコピー用紙などを今のうちに買え揃えておきましょう。

ただし、通常使用する範囲内での購入に留めておいてください。
買い過ぎは経費として認められない場合がありますので、注意が必要です。

さらに、この利益額のあなたが気を付けなければならないことは、使い過ぎです!
油断していると赤字に転落してしまう恐れがあります。
税金も含めた損益をしっかりと確認してから使うようにしましょう!

2.利益が10万円〜100万円

おすすめは器具・備品です!
これを機に普段使用している机や椅子を買い替えてみてはいかがでしょうか。
またパソコンやプリンターなどを買い替えるのも今がチャンスです!

しかしここにも注意点があります。
まずは品物の金額です。ご存知の方も多いかと思いますが、10万円未満の品物は一括で費用計上が可能となりますが、10万円以上の品物は条件によって一括で費用にできるものとできないものがあります。
一般的な中小企業の場合は、30万円未満の品物は費用にできる特例がありますので、
ご確認ください。

また、新幹線チケットや各種金券などは経費となりません。詳しくはこちら(経費にならないものまとめ)を御覧ください。

国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm

3.利益が100万円〜1000万円

おすすめは広告費です!

ここまで利益が出てしまっていると、何か品物を購入するだけでは、よほど使い切れません。
ここは来期への景気付けも兼ねて、ドカンと一発自社ブランド力向上のための広告を出してみてはいかがでしょうか!

新聞や雑誌、テレビやラジオの単発広告は当期の費用として計上できます。
大事なことは当期中に広告が掲載・放送されることです。

とにかく急いで準備を進めましょう!

4.利益が1000万円〜1億円

おすすめは賞与です!

儲かりすぎて節税で頭を抱えるくらいなら、頑張ってくれた従業員にボーナスを出してみてはどうでしょう。

そうすれば皆喜んで来期もバリバリ働いてくれるはず!

ボーナスを奮発すれば利益なんてすぐに無くせます。

未来への投資とはまさにこのことです。
悩んでいる暇があればすぐに給与計算の準備をしましょう!

5.利益が1億円以上

おすすめは、ずばり投資です!

まだまだあまり知られていないですが、日本にはエンジェル税制という素晴らしい制度があります!

中小企業庁HP
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/angel/index.html

ここまで利益が出てしまったらもう投資しかありません。
あなたと共に夢を追いかける、名古屋が誇るスタートアップ企業スタンドファーム株式会社あなたからのご連絡をお待ちしております!

まとめ

ここまで書きましたが、
いくら節税と言っても必要ないものを購入してしまっては意味がありません。
来年からの事業に必要なものを揃えることができたら、ある程度の現金を確保しておくことも経営の上では大切なことでしょう。

以上 利益が出ているあなたに捧げる今から間に合う年内に購入しておくべきのもの5選でした。

アップデート・更新情報

本日のアップデート・機能追加についてお知らせします。

  • 定期請求書の品番・品名で変数(月)を使えるようになりました。(詳しくは定期請求書の作成画面を御覧ください。)
  • ゴミ箱内で30日以上経過した文書は表示されなくなりました。
  • その他、細い不具合の修正をしました

過去のアップデート一覧

元フリーランスエンジニアが教える会計事務所の選び方

こんにちは、ブログ担当の豊吉(とよし)です。

みなさんは会計事務所(税理士事務所)をどのように選んでいますか?

私は7年間フリーランスエンジニアとして仕事をしてきたことがあり、その間ずっと会計事務所に会計をお願いしていました。

いまはいろいろ変えてきて3つ目の会計事務所になり、それなりに付き合い方、選び方もわかってきましたので、いくつかポイントをご紹介します。フリーランスエンジニアに限らずWeb制作などのIT系の人でも参考になるかと思います。

ではいってみましょう

だいたいいくらぐらい?

私は名古屋でしたが毎月の顧問料は記帳代行込みで1万円。決算で6万円〜12万円という金額でした。

記帳代行はやってもらうと会計の作業がとても楽になるので依頼するといいでしょう。自分でやったほうがいいという人もいますが私はそんなことしてる時間があったらプログラムを1行でも書いたほうがよっぽどいいと思います。

年間約20万円と考えると高く感じる人もいるかもしれませんが、確定申告にかかる時間などを節約してその分稼いだりスキルアップしようという意気込みぐらいのほうが成功すると思いますよ!

フリーランスは孤独!

それに個人事業主だと売上や経営のことについて通帳を開いて相談できる人というのは税理士・会計士以外にいないと言っても過言ではありません。よき相談相手としてもオススメです。

メールで質問できる

大前提!というかメールで質問できるなんて当たり前と思っているかもしれませんが、税理士の平均年齢は65歳という話を聞いたこともあるぐらいですので安心できません。

私は電話だとなかなか質問しにくいのでメールで聞ける人が便利だと思いました。

資料の提出がメールでいい

メール対応だからといって、メールで書類の提出がOKとは限りません。毎月通帳のコピーを郵送するなんて面倒ですので、必ずメールで資料を送ってもいいか確認しましょう。

PayPalの説明をして(なんとなく)わかってくれる

私はPayPalでの売上もあったのですが、これが簡単にわかってくれる先生で本当に助かりました。

その他にも最近だとクラウドソーシングを使ったりする人も多いと思います。そういったことも説明してわかってくれる人がいいですね。

話しやすい人柄である

税理士・会計士というのは会社の財務状態や個人の通帳まで見せる相手です。信頼でき、話しやすい相手かどうかというのがとても大切になります。

私が最初に依頼した先生は素晴らしい人でしたが、いかにも大先生という感じで20代前半だった私にはとても話しづらく感じ、相談したいこともできませんでした。

親よりも自分の情報を知る人になると思って選んでください。

変なソフトを買わされない人にしよう

会計事務所によっては「Windows専用のこのソフトを買ってくれ」というところもあります。事前に顧問になってもらう条件を聞いておきましょう。

起業前から相談しよう

起業してから相談するものと思っている人も多いかもしれませんが、起業の準備のお手伝いもしてくれますので、起業前にまず税理士・会計士を決めるのが賢いです。

会計事務所の選び方

私の場合は、知り合いの紹介と税理士の紹介サイトの2つを利用しました。普段は相見積をしたりするのは苦手なのですが上記の通り非情に重要な事なので数人と会ってみて一番話しやすい先生に決めました。

まとめ

私が重視するのは、ITツールに強い、相性が良いの2点です。ぜひみなさんもいろんな先生と会ってみて一緒に成長できる人を見つけてください!

超特大鏡餅が当たる!商売繁盛!大Misocaツイートキャンペーン

いつもMisocaをご利用いただきありがとうございます。
みなさまへの1年間の感謝を込めて、キャンペーンを実施します。

本キャンペーンは終了しています。
たくさんのご応募をいただきありがとうございました。

キャンペーン概要

Twitterで「商売繁盛!大Misoca回収保証無料キャンペーン」とつぶやくだけで応募完了。応募された方の中から抽選で1名様に、Misocaより商売繁盛を祈念して3キロの特大鏡餅をプレゼントいたします。

Misoca回収保証_鏡餅

Misoca回収保証って何?

Misoca回収保証
Misocaで発行した請求書に売掛金の回収保証を付与することができるサービスです。
Misoca回収保証が付与された請求書に対して、支払いの遅延やお取引先の倒産等によって売掛金の回収ができなくなった際に、損害を補填します。
スクリーンショット 2014-12-02 14.56.56

Misoca回収保証でも保証料が無料になるキャンペーンを実施しておりますので、ぜひご確認下さい。

保証料無料キャンペーン

利用イメージ

  • 初めての取引先の時
  • 取引金額が大きい時
  • 取引先の業績が不安な時
  • など

利用業種(一部)

Webデザイン事業、システムサポート、ソフトウェア開発、税理士、広告代理店、行政書士、デザイナー、コンサルタント、各種卸業、会計士など

期間

2014/12/15(月)〜2014/12/25(木)

応募方法

Twitterで

「商売繁盛!大Misoca回収保証無料キャンペーン」

とツイートするだけで完了。


↑ツイートで応募完了

※キャンペーン情報を随時発信していきますので、MisocaのTwitterアカウントをよろしければフォロー下さい。@seikyu_misoca

当選発表

応募締切後に厳正な抽選を行い、当選者には「@seikyu_misoca」より、Twitterのダイレクトメッセージ機能を使ってご連絡いたします。

注意事項

  • Twitterアカウントを非公開設定にしている場合は抽選対象外となります。
  • 当選者にお送りするダイレクトメッセージ内に、賞品発送の送付先を登録するフォームへのURLを記載いたしますので、指定された期限までに必ずご登録ください。
    期限までに登録が確認できなかった場合は、当選の権利を無効とさせていただきます。
  • 当選確定までの間にツイートを削除した場合は、当選の権利を無効とさせていただきます。
  • Twitterおよび関連するアプリケーションの動作環境により生じるいかなる損害についても、当社が責任を負うものではありません。
  • ツイート投稿によって発生したトラブルにつきましては、当社では一切責任を負うものではありません。
  • 当キャンペーンのプレゼントは、当社指定の業者から送付します。
  • ご住所、転居先の不明などにより賞品をお届けできない場合は、当選を無効とさせていただきます。

個人情報の取扱について

当選者にご入力いただきました個人情報は、賞品の発送、個人を特定しない統計的情報として利用させていただきます。お客様の個人情報を、お客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供することはございません(法令等により開示を求められた場合を除く)。

以上となります。
みなさまのご応募お待ちしております。
そして、みなさまの商売繁栄を心よりお祈りしております。

商売繁盛!大Misoca回収保証無料キャンペーン

Misoca回収保証

いつもMisocaをご利用いただきありがとうございます。
みなさまに1年の感謝を込めて、キャンペーンを開催いたします。
その名も、

商売繁盛!大Misoca回収保証無料キャンペーン

本キャンペーンは終了しています。
たくさんの申込をいただきありがとうございました。

キャンペーン開催中サービス

Misoca回収保証
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Misoca回収保証とは

Misocaで発行した請求書に売掛金の回収保証を付与することができるサービスです。
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利用イメージ

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利用業種(一部)

Webデザイン事業、システムサポート、ソフトウェア開発、税理士、広告代理店、行政書士、デザイナー、コンサルタント、各種卸業、会計士など

売掛金の保証をもっと詳しく知りたい方

当社ブログ記事「売掛金の保証ってどんなサービス?」にてサービス担当者の声を紹介しておりますのでご確認ください。

キャンペーン概要

キャンペーン期間中にMisoca回収保証を利用したお客様は、

もれなく『保証料が無料』

となります。

※保証金額10万円以下の際にかかる保証料800円を無料と致します。10万円超過分は1万円につき80円の保証料がかかります。

保証料金例:
25万円の請求書に保証を掛けた場合

  • 10万円分の保証料:800円 → キャンペーン中無料!
  • 超過分15万円分の保証料:1,200円 (80円×15)

保証料金総額:1,200円

となります。

Misoca回収保証について、詳しくはこちらをご覧下さい。

期間

2014/12/15(月)〜2015/1/16(金)

本キャンペーンは終了しています。
たくさんの申込をいただきありがとうございました。

対象者

キャンペーン期間中に請求書に保証を掛けたお客様。
先着500社に限ります。
※キャンペーン前に初回利用があったお客様でもキャンペーン中の初利用は対象となります。
※初回利用のみ無料となります。2回目以降は通常料金が適用となります。

申込方法

通常時のMisoca回収保証の手続きと同様の流れとなります。
下記よりご確認いただけます。

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以上となります。
Misoca回収保証を利用して、安全、安心な取引を行い、みなさまの商売繁盛につなげましょう!


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と今回のキャンペーンはそれだけではありません。
皆さまへの1年への感謝をこめて、もうひとつキャンペーンを行います。

その名も

豪華節分セットが当たる!福は内!大Misocaツイートキャンペーン!

詳しくはこちらをご覧下さい。

キャンペーンを確認

みなさまのご応募とご健康を心よりお祈りします。

確定申告間近!フリーランスが間違えやすい経費にならないもの10選

今年もあとわずかとなり確定申告の時期が近づいてきました。
確定申告のことはよくわからないけど「節税したい」という気持ちはみな共通です。

今日は、節税を考える経理の素人が駆け込みでついつい購入してしまいそうな、今年の経費にならないもの10選をご紹介します。

最後まで読んでいただければ、そもそもどういうものが経費として認められ、どういうものが認められないのか、判断のコツが分かってもらえると思います。

    商品券、米ドル、新幹線回数券、レターパック、切手、収入印紙、自社のパンフレット、クオカード、ICカード乗車券、宝くじ

以上について考えていきます。それでは始めましょう。

とその前に、

「経理書類の作成が大変!」という方は、ミスなくカンタンに請求書や見積書が作れる「Misoca」がおすすめです!ぜひお試しください↓

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1.商品券(Amazonギフト券など)

まず最初に思い付くのがこの商品券。
現金を商品券に変えたのだからいいのではないか?
でもさすがに商品券はいけないような…?

あなたのその直感は正しいです。
商品券は購入しただけでは経費になりません。

2.米ドル

外貨に両替する。
あまり経験はないけれど、日本円は無くなるし、(領収書みたいな)両替した控えの紙も貰えるし、なんか大丈夫なのでは…?
あ、でも両替するにしても今は円安らしいからもう少し待ってからの方がいいのかな?

そんな心配は要りません。日本円を外貨に両替しても経費にはなりません。
むしろ円安がさらに進んでしまったときには収入が増えることになってしまいます。
経理処理も面倒になりますし、おすすめはできません。

3.新幹線回数券

そうだ!新幹線の回数券だ!

私の知り合いの社長はこれを思い付いたとき、自分のことを天才かと思ったと言っていました。
しかしながら残念なことに新幹線の回数券を大量に購入しても経費することはできません。

4.(郵便局の)レターパック

そういえばレターパックの在庫がそろそろ切れそうだな。
それに今年消費税が上がったときには知らないうちに値上がり(350円->360円、500円->510円)もしていたし。
将来消費税もどうなるか分からないから、この先10年分くらい買いだめしておこう!

将来を見通す力は100点ですが、レターパックも経費にはなりません。
さらに仮に消費税が上がりレターパック自体も値上げしたときには、差額を支払わないと古いレターパックは使用できなくなります。

5.切手

レターパックは何となくダメなのは分かるけど、切手ならいけるんじゃないか?

そんな素人の考えは脆くも打ち砕かれます。
いくらあんなに小さい紙切れでも切手は現金と同等のものと取り扱われるため経費にはなりません。

6.収入印紙

切手がダメでも収入印紙なら?

こちらも切手と同様です。もちろん経費になりません。

7.自社のパンフレット

そうか、何かを買ったりするのはいけないけど、業者に依頼して現金を支払うのならいいのかも。
今年は売上も好調だったから今のうちに自社のパンフレットを大量に作成しておこう!

来期以降に使用する予定の自社のパンフレットを作成しても、残念ながら今年の経費にはなりません。

8.クオカード(QUOカード)

ここまで来たらおそらくダメなのはわかっているけど、もしかしてクオカードなら大丈夫なのかな?

これももちろん経費になりません。

9.ICカード乗車券(TOICA、manaca、Suica、PASMO等)

今のうちにTOICAにチャージしておくのはどうだろう?
あれ、限度額が20,000円しかない。
それなら、カードを大量に入手して、全てのカードに満額チャージしておけば、しばらくは電車乗り放題だ。すごい。

電子マネーへのチャージは原則経費にはなりません。チャージされたものを使用したときに初めて経費になります。

10.宝くじ

黒字になって税金を取られるくらいなら夢を買おうではないか!
人間大切なのは、やっぱり夢だ!

その気持ちには賛同しますが、宝くじの購入費用はそもそも経費にはなりません。
残念ですが、別のところで夢を追いかけてください。

(ただし、法人で購入した宝くじが当選した場合は取り扱いが異なる場合があります。)

まとめ

どうでしたか?
経費になるかならないかの判断力は上がりましたか?

以上、フリーランスが間違えやすい経費にならないもの10選でした。

注:以上の内容は、期末直前に経常的な使用とは言えない程度に支出した場合の例となります。取り扱いによっては経費として認められる場合もありますので、詳しくは専門家にお問い合わせください。

お得意様の検索機能をリリースしました

いつもMisocaをご利用いただきありがとうございます。

この度、以前よりご要望の多かったお得意様の検索機能をリリースいたしましたので、お知らせします。

Misocaは今後も様々な機能追加、改善によって、更なるビジネスの効率化を進めて参ります。今後ともMisocaをどうぞよろしくお願いいたします。

機能概要

Misocaに登録されているお得意様(お客様/クライアント)を任意のキーワードにて検索する機能です。

源泉所得税の改正のお知らせ

今朝会社に出勤したら税務署からこんな葉書(ハガキ)が届いていました。

そもそもこれは何?

源泉所得税の改正のお知らせ

という人のために通勤手当の非課税限度額についてご説明いたします。

ちなみにこの改正、平成26年10月20日に施行されたのですが、
経理処理は平成26年4月1日以降に支払われた通勤手当について適用されます。
(すでに支給した過去の分にも影響してきます。)

これを適切に処理しようとすると今年の年末調整の計算にも影響してきますので、経理担当者の方は忘れないようにご注意ください。

そもそも通勤手当とは?

通勤手当とは、従業員が通勤に際して要する運賃等の金額を、会社が従業員に対して支給する手当になります。またこの手当は、公共交通機関等を使用せず、自動車等で通勤する人に対しても支給する場合があります。
通常は給与と一緒に支給されることが多いです。

非課税限度額とは?

従業員が会社から金銭を受け取った場合、通常は給与の収入として所得税が課されます。しかし、通勤手当に関してはその性質上、一定額までは非課税として取り扱われ所得税の対象から外されます。
それが非課税という意味です。
ただしこの非課税通勤手当にも上限が決まっています。公共交通機関等を利用する人はその実費相当分まで、自動車等を使用する人は通勤距離に応じて金額が定められています。

今回の改正は、自動車等を使用する人に対する通勤手当の非課税限度額が引き上げられましたという内容になっています。

例えば、これまで片道20kmの通勤距離があった人に12,000円の通勤手当を支給していた場合を考えましょう。

改正前:非課税11,300円、所得税の課税対象700円(12,000円-11,300円)
改正後:非課税12,000円、所得税の課税対象0円

つまり、改正後の方が通勤手当を受け取った側の所得税額は少なくなるということになります。

今回の改正は経理担当者にとっては手間が増える内容になりましたが、自動車等で通勤する従業員にとっては嬉しい内容になりましたね。

請求書をメール添付で送る場合のメール文例

最近は見積書・納品書・請求書をメールで送ることも多くなってきました。今回はそんな時に使えるメール文面をご紹介します。

とその前に、

「請求書の作成が大変!」という方は、ミスなくカンタンに請求書が作れる「Misoca」(月額0円)がおすすめです!こちらから試しください↓

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チェック項目

取引先の了承を得る

請求書等をメールで送ることは法律上や税務上は問題ありませんが、取引先がOKかどうかは別問題です。初めての取引先の場合は相手の了承を得ておきましょう。打ち合わせの際などに一言

「請求書(見積書)はメールでお送りしてもいいですか?」

と聞いておくだけで特に失礼ではありません。

参考:請求書の郵送をメールに変更したいことを伝える4つのタイミングとその伝え方

取引先が読みやすいファイル形式で送る

WordやExcelで作る人が多いと思いますが、取引先がWordをもっていなかったり、バージョンが違って開けないということもありえます。多くの人が利用しているPDF形式で送ることが一般的です。

件名

メールの件名は特に決まりはありませんが、ビジネスマナーとして一目見てわかる内容が望ましいでしょう。

「12月分請求書送付のご案内(添付1)」

本文

◯◯株式会社
◯◯部 ◯◯課
◯◯様

いつも大変お世話になっております。
ミソカインボイス株式会社の田中です。

「プロジェクト名」の件について添付にて請求書をご送付させて頂きます。
ご査収の上、請求書記載のお振込先に◯月◯日までにお振込み頂くようお願い申し上げます。

請求番号:0000-00000
請求金額:10,000円
支払期限:2014年12月31日

不明点等については◯◯までお問い合わせください。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

—————————————————-
ミソカインボイス株式会社
◯◯部 田中
TEL:000-000-000
メールアドレス:xxxx@example.com

まとめ

いかがでしたでしょうか?こういったテンプレートを活用してどんどん仕事を効率化していきたいですね。

また、Misocaで請求書をつくれば無料でPDF請求書を作成してボタンひとつでメール配信や郵送ができます。ぜひお試しください。

源泉徴収税額を手取額から逆算する方法

今回は源泉徴収税額を手取り額から逆算する方法をお教えします。

とその前に、

「請求書の作成が大変!」という方は、ミスなくカンタンに請求書が作れる「Misoca」がおすすめです!ぜひお試しください↓

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では行きましょう。

まず

平成25年1月1日より前は11,111円などのゾロ目を使う簡易的な方法が使えましたが、復興特別所得税(0.21%)が必要となった現在は使えなくなっています。

計算方法

消費税込みかそうでないかによって少し計算方法が変わります。

税込みの場合

手取り額 ÷ 0.8979 = 請求金額

となりますので、10,000円が手取りとして欲しい場合は

10,000円 ÷ 0.8979 = 11,137円

となります。

税別の場合

税別の場合は、消費税に源泉徴収税がかからないことを考慮する必要があります。

(A)手取り額 ÷ 0.9779 = 税抜き金額
(B)税抜き金額  × 0.08 = 消費税額

(A) + (B) = 請求金額

となりますので、 10,000円が手取りとして欲しい場合は

(A)10,000円 ÷ 0.9779 = 10,225円(税抜き価格)
(B)10,225円 × 0.08 = 818円(消費税)

(A) + (B) = 11,043円

注意

手取額が897,900円超の場合は、100万円を超える分が20%になりますので別の計算方法が必要です。

 

 

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