経理の人に聞いた!経理の人がもらって嬉しいのは効率のいい請求書

経理を担当している人が、最終的には請求書を処理します。

その時にどんな請求書だと経理担当者は嬉しいのか、現在経理部で経理を担当しているMさんに聞きました。

1・モレのない請求書

当たり前といえば当たり前のことですが、内容に記入漏れがないものが一番だとのこと。忘れがちなものは、印鑑の押印、振込先の明記、発行日などだそうです。請求書を書く時には下記の項目を忘れずに。

  • 書類作成者の氏名又は名称
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 取引金額(税込み)
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

引用: 請求書の書き方

2・ハサミを入れやすい折り方がされている

大量の請求書を処理する経理担当者としては、封筒の開けやすいものがありがたいのだとか。封筒のサイズぴったりに請求書をいれてしまうと、誤って請求書自体にハサミを入れてしまうこともあるので、定形封筒を使用し、折り方も書き出しを上にし、下から三分の一を上に~上から三分の一を下に三つ折にするのが良さそうです。

3・手書きのひとことメッセージ

「今月もお世話になりました。次回もよろしくお願いします」のような手書きの一言メッセージは、意外と「和むのでウェルカムです!」とのこと。すぐに不要になってしまう一言メッセージですが、以外にも経理担当者には好評のようです。余裕があればぜひ一言便箋を買って、手書きでメッセージを入れてみてはいかがでしょうか。

まとめ

なにはなくとも、抜け漏れのない請求書が一番喜ばれます。不備があると問い合わせる必要が出たり、再発行依頼の連絡をしなければならななくなります。出した方も再発行は非常に手間ですし、時間がもったいないですよね。

項目の抜け漏れが心配な方は、請求書制作サービス「Misoca」がオススメです。日付などの不備があるとエラーが出るのでミスが防げます。

Misocaを使ってみる

事業が赤字だけど株の利益がでた。相殺できる?個人事業主・フリーランス必読!

大人気コーナー「現役税理士への質問」です。
Misocaのお客様に事前に税理士に聞いてみたい質問を募集し、集まった質問に現役税理士が答えていくというコーナーです。
今回も教えていただくのは、税理士法人創経の山塚さんです。

税理士への質問

では早速始めましょう。今回届いたのはこんな質問です。

個人事業主です。赤字申告になりそうです。
株の利益が出ましたが、この利益は赤字の分と相殺して、税金は戻ってくるのでしょうか?

個人事業をやられている方の中には事業と株を両方ともやっているかたも多いのではないでしょうか?

それでは税理士の答えを聞いてみましょう。

税理士の回答

株式の売買による利益と、事業による赤字とは相殺できません。

分離課税制度

個人の所得は、所得の内容によって種類が区分けされています。原則的には、全ての所得を合算して確定申告するのですが、合算されない所得もあります。合算されずに独自に税金が計算されるため、分離課税と呼ばれています。それに対して給与や事業による所得は合算されて課税されるため、総合課税と呼ばれています。

黒字と赤字の相殺

株式の売買による利益は、代表的な分離課税の所得です。事業による赤字と株式売買による黒字を相殺することはできません。
逆に、事業による黒字と株式売買にとる赤字を相殺することもできません。

配当所得の扱い

上場株式の売買による損失は、上場株式の配当による利益と相殺することは可能です。また、上場株式の配当を、総合課税として事業による赤字と相殺することも可能です。上場株式の配当は、分離課税か総合課税を選択できる仕組みになっています。相殺されれば、源泉徴収されている税額の一部が還付されることになります。


以上になります。

株式の利益と事業の赤字は相殺できないのですね。
個人事業主やフリーランスで株を考えている方は気をつけるようにしましょう!

それでは次回の「現役税理士への質問」もお楽しみに!

OF1I7487-2
筆者
税理士法人創経 代表社員 山塚 陽平

筆者紹介
経営・税務・リスクマネジメントを中心とした
トータルサポートを実践。起業や承継を
テーマとしたセミナーの講師も行っている。
所属
税理士法人創経
0120-41-0164 までお気軽にお問い合わせ下さい!

経理の手間の削減には請求書がミスなくカンタンに作成できる「Misoca」がオススメです!

夫の扶養に入りながらネット販売。どのくらい売れたら確定申告必要?

大人気コーナー「現役税理士への質問」です。
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今回も教えていただくのは、税理士法人創経の山塚さんです。

税理士への質問

では早速始めましょう。今回届いたのはこんな質問です。

主婦で夫の扶養に入っています。
昨年からネットで商品を販売するようになり、おかげさまで徐々に売れるようになってきたのですが、どの位売れるようになったら確定申告が必要なのでしょうか。

それでは税理士の答えを聞いてみましょう。

税理士の回答

ご主人の扶養に入るためには、年間所得が38万円以下であることが必要です。
申告義務についても年間所得38万円が一つのラインとなります。

配偶者控除制度

ご主人の扶養に入る制度(配偶者控除と言います)は、配偶者の所得が38万円以下であることが要件となっています。

給与と事業の違い

給与については、給与所得控除という制度によって最低でも65万円の控除を受けることができます。パート年収で103万円以下であれば、給与所得控除を利用することで所得が38万円以下になります。
事業をされる方の場合は、給与所得控除が適用できず、事業による所得(儲け)が38万円以下かどうかで判断されます。この点を誤解されている方が多いので注意してください。

申告納税義務について

所得税においては、どのような方でも基礎控除という控除を受けることができます。毎年38万円の控除となっていますので、事業による所得(儲け)が38万円を超える場合は所得税の申告を意識する必要があります。
所得から控除できるものは基礎控除以外にも各種ありますので、これらの控除よりも所得が多い場合は確定申告が必要になります。なお、住民税では所得が35万円以下の場合は非課税という制度になっています。住民税と所得税とでは金額基準が異なるため、所得税の申告は不要でも住民税の申告が必要という場合もあり得ます。
なお、申告が不要と判断した場合でも、帳簿や領収書などで所得が少額になることを明らかにできる状態にしておきましょう。


以上になります。

給与か事業によって違いがあるのですね。
複雑なため、誤解が多いようなのでみなさま気をつけてくださいね。

それでは次回の「現役税理士への質問」もお楽しみに!

OF1I7487-2
筆者
税理士法人創経 代表社員 山塚 陽平

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ブックオフで不用品を売った時のお金は計上しないといけない?個人事業主・フリーランス必読!

大人気コーナー「現役税理士への質問」です。
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今回も教えていただくのは、税理士法人創経の山塚さんです。

税理士への質問

では早速始めましょう。今回届いたのはこんな質問です。

個人事業主・フリーランスがヤフオクやブックオフ、ハードオフ等で不用品を売った場合、手元に残ったお金は「売り上げ」として計上しないといけないでしょうか?「売り上げ」としての判断が報酬の多寡であれば、その境目も教えていただきたいです。

個人事業主やフリーランスとして働くとあらゆる手元に入るお金が計上すべきか悩みますよね。

それでは税理士の答えを聞いてみましょう。

税理士の回答

金額の多寡にかかわらず、事業上の収入となります。

事業用資産の売却

事業用として用いていた資産を売却した場合は、事業所得の計算に加えなければいけません。ただし、減価償却をしているような高額な資産を売却する場合は、事業所得ではなく譲渡所得として計算することになっています。

譲渡所得とは

譲渡所得に該当する場合は、事業所得とは別に計算する必要があります。譲渡所得については、年間で50万円の控除を受けることができます。また、5年超保有している資産の譲渡所得については、所得を2分の1に軽減する規定もあります。

私物の不用品を売却した場合

個人的な私物をブックオフなどで売った場合は、生活に必要な資産の売却として、基本的に非課税という扱いになっています。なお、30万円を超える貴金属などは生活に通常必要な資産とは言えず、売却した場合に儲けが生じた場合は課税対象になります。


以上になります。

事業用資産か私物かで変わってくるのですね!
事業のために購入したものは事業の収入として扱いましょう!

それでは次回の「現役税理士への質問」もお楽しみに!

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筆者
税理士法人創経 代表社員 山塚 陽平

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ベトナム人フリーランスへのデザイン料支払い。消費税はどうなる?

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今回も教えていただくのは、税理士法人創経の山塚さんです。

税理士への質問

では早速始めましょう。今回届いたのはこんな質問です。

ベトナム在住のベトナム人フリーランスにデザイン料の支払いをしなければなりません。
この場合料金には外税として消費税もつける必要があるでしょうか?
また、それ以外でも何か必要な税金があるでしょうか。

国内でもよくわからない経理のこと。国外となるとさっぱりですよね。

それでは税理士の答えを聞いてみましょう。

税理士の回答

特に税金を考慮する必要はありません。

消費税

ベトナム在住の方へデザインの発注を行い納品を受けた場合、消費税が課税されることはありません
ベトナム人であっても、日本国内に居住してデザインの仕事を行っている場合は、国内における通常の取引となりますので、消費税が課税されます。

源泉徴収制度

外国に居住する方へ何らかの支払いをする際には、源泉徴収が必要かどうかに留意が必要です。
今回のケースは、ベトナム在住ではありますが、日本に来日して業務提供をした部分がある場合は、支払う対価のうち、日本における業務提供部分については日本における所得(国内源泉所得と言います)となり、支払う側が源泉徴収をする必要があります。
ベトナムに在住しながらデザインを行い納品したのであれば、日本における国内源泉所得はないことになり、支払う側の源泉徴収義務もありません。
なお、ベトナムとは租税条約があり、日本における業務提供部分があったとしても、一定条件に該当すれば、日本における国内源泉所得とはならない取り扱いもあります。
ただし、著作権の使用料と判断される場合は、その報酬全額に対して源泉徴収が必要になります。


以上になります。

国内在住か国外在住かで変わってくるのですね!
外国人のフリーランスの方にお願いする時は注意するようにしましょう!

それでは次回の「現役税理士への質問」もお楽しみに!

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筆者
税理士法人創経 代表社員 山塚 陽平

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お年玉付き年賀はがきで1等が当選!経理処理はどうすればいいの?!

大人気コーナー「現役税理士への質問」です。
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税理士への質問

では早速始めましょう。今回届いたのはこんな質問です。

法人で受け取ったお年玉付き年賀はがきで1等が当選しました。経理処理はどうしたらいいのでしょうか?

とても嬉しい質問ですね!いざ当たってもどうすれば良いか分からない方も多いのではないのでしょうか?

それでは税理士の答えを聞いてみましょう。

税理士の回答

法人税法上の益金としての取扱いになります。

偶発的な収入

個人の所得税については、所得の内容によって種類を区分けして、その性格に応じた課税がされます。
しかし法人税については、所得の内容も関係なく、一律で課税されます。そのため、偶発的に得た収入でも、本来の営業による収入と全く同じ扱いとなります。今年の年賀はがきの1等の場合はお年玉1万円となっていますので、1万円を収入として経理処理することになります。

個人の場合

個人が事業に関連なく偶発的に収入を得た場合は、原則的に一時所得と呼ばれるものになります。
一時所得は1年ごとに50万円の控除がありますので、所得として申告する場面は限られてきます。
また、いわゆる宝くじについては、当選金を非課税とする規定が所得税にはあります。


以上になります。

法人では「所得の内容も関係なく、一律で課税」されるため経理処理が必要になるのですね!
みなさま会社でお年玉年賀状が当選した際には、経理処理を忘れずに行うようにしましょう!

それでは次回の「現役税理士への質問」もお楽しみに!

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お年玉は所得税の対象?フリーランス必読!

さて、今回から始まりました「現役税理士への質問」のコーナー。
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教えていただくのは、税理士法人創経の山塚さんです。

税理士への質問

では早速始めましょう。今回届いたのはこんな質問です。

年始に実家に帰った際に祖母にお年玉をもらいました。
これは確定申告時に所得として申告しないと申告漏れになりますか?

大人になるとお年玉をもらうということはあまりないにせよ、フリーランスになった時や、何かお祝いごとが合った際に応援も込めてお年玉(のようなもの)をもらうということは一度は経験した人がいるのではないでしょうか?そんなお年玉は所得税の対象になるのでしょうか?

税理士の回答

以下の理由により、特に申告する必要はありません。

所得税の非課税規定

所得税には非課税所得となるものがいくつかありますが、個人から贈与により取得したものは非課税とされています。これは、個人からの贈与には贈与税という税金が課税されるため、所得税まで課税してしまうと二重で課税されることになってしまうためです。

贈与税の非課税規定

また、贈与により取得したもの全てに贈与税を課税するとなりますと、お年玉のやり取りさえ、やりにくくなってしまいます。そこで、二つの制度が設けられています。

  • 基礎控除
    一つは基礎控除という制度です。贈与でもらう金額の合計が、暦年ごとに計算して110万円までであれば贈与税を課税しない仕組みになっています。
  • 扶養義務者間の非課税
    もう一つは、扶養義務者による生活費や教育費に充てるための贈与は、一般的な金額であれば、非課税とする取扱いがあります。一般的にやり取りされているお年玉であれば、この規定の範疇と考えられます。

贈与税の特例

その他、住宅を取得するための資金を贈与する場合の非課税特例や、教育費用に充てるための資金を贈与する非課税特例などがあります。さらに今年度の改正案では、結婚・出産資金を贈与する非課税特例の導入が予定されています。

まとまったお金や資産を動かしたい場合には、これらのような特例を下調べをした上で進めていきませんと、思わぬ贈与税が課税される可能性がありますので、十分ご注意ください。


上記の回答を頂きました。
お年玉は一般的な金額であれば問題ありませんね。
結婚・出産資金は今後導入予定とのことですので、導入される前に結婚される方は注意しておきましょう。

それでは次回の「現役税理士への質問」もお楽しみに!

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税理士法人創経 代表社員 山塚 陽平

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経理の手間の削減には請求書がミスなくカンタンに作成できる「Misoca」がオススメです!

うっかり間違えた!請求書に訂正印はいくつまで押していますか?

書類でミスをした時、二重取り消し線を引いて訂正印を押しますよね。
みなさんは、請求書に訂正印をいくつまで押していますか?

現役でソフトウェア会社の経理を担当しているSさんに聞いてみたところ「答えはゼロです!!」とのこと。

どうして請求書には、訂正印を押してはいけないのでしょうか?勉強していきましょう。

とその前に、

「書類の作成が大変!」という方は、ミスなくカンタンに請求書や見積書が作れる「Misoca」がおすすめです!こちらから試しください↓

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お金をいただく書類に間違いは許されない

前出のSさんによると、請求書というのはお金をもらうための書類であり、訂正印という概念はないそうです。

間違えたら即、再発行が基本ルールなんだとか。

「お金をいただく書類にはミスはないというのが前提です。履歴書に訂正印を押さないのと同じです。」

これは見積書、納品書も同じだそう。
もちろん修正液・修正テープによる訂正も厳禁です。

書面は訂正を代表者等が承認・決裁している、ということを表しているので、訂正すること自体が非常識であり、企業の姿勢を疑われることもあるそうです。

それでも請求書の発行後にミスを見つけてしまった場合は、取引先にお詫びの連絡を入れてから、請求書の再発行をします。その時には「再発行」したものだとわかるように、請求書に記入しておくのがマナーです。

「再発行」スタンプを持っておくと便利かもしれませんね。

Misocaを使って再発行をラクにするには

手書きでは面倒な再発行。Misocaのようなクラウド請求書を使うと、過去に作った請求書を上書きして、再編集すればすぐに再発行できるので便利です。

ミスした方の請求書は、請求書として機能しない書類を置いておいても使い道がないので、上書き処理がおすすめです。書面の請求書でも間違っているものは破棄しますよね。

ただし、郵送してしまった場合は、コピーして再発行しないと郵送ができません。その場合は「コピー」で請求書を複製して、金額等を確認し、保存して郵送します。

その場合、過去に送ったミスした請求書は必ず「削除」しておきましょう。出した請求書だけを一覧に残しておくようにしたいですね。

まとめ

訂正印は請求書、見積書、請求書ともに使用はNGで、基本は再発行がルール。これは請求書にかかる情報すべてにおいてで、住所の変更でどうしても訂正印が必要になる場合は例外としてあるようです。

その場合の訂正印は社印など請求書を送るときに使っているものを使用するのが望ましいようです。

しかしあくまで「再発行が原則」です。
間違えてしまったら潔く再発行することをルールにしましょう。

見積書の書き方、見積書の作り方をご紹介【保存版】初心者でも安心

初めてのクライアントのところに行くと必ず「見積書」を依頼されるもの。その時、どのような、見積書だと思わず発注したくなるのでしょうか。

1.細かな内訳を書く

初めてのクライアントに見積書を出すときには、その内訳を「◯◯一式」とまとめ切らないことが大切です。まとめてしまうと、その価格がついた理由が相手には伝わりにくくなります。なるべくこまかな内訳と費用を書くようにすると、相手が納得しやすくなります。

見積書の内訳(項目)については下記のページで詳しく解説しています。各業種、それぞれの見積項目が記載されていますので、一度目を通しておくとスムーズに見積書が作成できると思います。(→ミツモリスト

2.宛名や日付、有効期限をきちんと書く

クライアントの会社名や担当者名を間違えないことは書くまでもありませんが、初めてのクライアントの場合、間違えやすいので慎重に見直したいところです。

また、見積書には通常、有効期限があります。いつ発行して、この見積はいつまで有効なのかを明記するようにしましょう。有効期限を明記しておかないと、いつまでもその見積書内容が有効になってしまうので忘れずに記入したいですね。

3.納期・納品場所も忘れずに

こちらも大事なポイントです。見積書には納期や納品場所の明記も必ず行いましょう。その情報を元に、納品書を発行することになります。

特に初めてのクライアントに見積書を出す場合は、納品イメージが相手に伝わることも大切です。

4.見積書のスピードは早ければ早いほど良い

見積依頼から、提出スピードが早いほど見積書としての価値が上がります。相手が知りたがっていることに関して、早く対応するのが好印象を持ってもらうコツです。

見積書を作るなら「Misoca」がオススメです。1分でカンタンに作成できるので、商談後にすぐに見積書が作れます。

Misocaを使ってみる

5・適正価格であること

大きく利益を乗せ過ぎたり、逆に安くし過ぎると長いお付き合いにはなりません。見積書を作るときには、適正価格を意識して提出するようにしましょう。

まとめ

見積書はどうしてその金額になったのか相手がわかりやすいように制作することが一番大切です。

あとは見積を依頼されたら、その熱が冷めないうちに早くお届けできるようにすると、初めての相手に好印象を残せて受注につながるのではないでしょうか。

外出が多いフリーランス向け!スマホで毎月請求書を発行するアイデア

打ち合わせなどで外出が多いフリーランスは、「あ、今日は請求書発行の日だった!!」と気づいた時には1日中外出で、作業が後倒しになってしまうなんてことはありませんか?

うっかり請求書を作る作業を忘れないなためには「スマホ」を活用して、毎月定期的に作業をする設定を作ることをおすすめします。 電車移動中にサクサクと請求書処理を行えれば時間もかからない上、請求書処理が効率化されて、タスクを忘れる恐怖がなくなりますよ。

スマホでアラームを設定する

請求書処理は毎月必須のルーチン処理なので、アラート設定がしやすいタスクです。ご自身が使いやすいアラーム機能で、毎月◯日に請求書処理のタスクがお知らせされるように設定します。カレンダーアプリ、リマインダーアプリ、Google Calendarで予定を入れるときに、「繰り返し機能」をONにしておけば設定可能です。

個人的にアラームは音が出るようにしたほうが、より忘れにくいと思います。

アラームが鳴ってから、すぐに着手することも大切

アラームは何回もなるけれども、今は打ち合わせ中で請求書も作れないと、せっかく知らせてくれたそのタスクが葬り去られる可能性は非常に高いです。筆者はアラームをすぐに消して、タスクに着手しない事が多く、せっかくアラーム設定した意味がなくなることが多々ありました。

そこで考えたのはアラームが鳴った時、すぐに着手できない場合のタスクを忘れないようにすること。できない時には、1時間後にそのタスクをもう一度アラートさせるように予定を入れてしまうか、5分でできることならすぐに着手するようしました。

まず5分で終わらせる方法です。

一つ目は見積書機能を使うこと。見積書があれば、そのまま請求書に変換できる機能を使えば簡単に作成できるので、すぐに請求書作成タスクに着手できるはず。見積書を出さない案件の場合は、自分用に仕事を始める前に契約した内容の確認を見積書を備忘録がわりにしておくと便利です。そうすると、いちいちメールを掘り返して、金額を調べる手間が省けます。

二つめはEvernoteに内容を転送するかメモしておくことです。Evernoteに請求書用のノートを作って、日付と内容でノートを作ったり、メールを転送をかけて、情報をまとめておくようにすれば、外出先でも請求書を簡単に作ることができます。

Misocaの「定期請求書機能」はかなり便利

さらに便利な方法として、請求書でMisocaを使う場合は、スマホでの使用がおすすめです。特に毎月決まっている請求書は、「定期請求書機能」を使えば、5分以内に処理が完了するので、おすすめです。

さらに、定期請求書機能には「◯月分請求」のように品目も毎月更新したい場合は、品目・品番に{month}月 と入力すると品目部分も自動更新してくれるので便利です。

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受け取る相手も何月の請求なのかがわかるので便利ですね。

このように定期請求書機能を使うと毎月自動で作成してくれるので、電車移動中に請求書作業が終えられます。

とにかく、「忘れない」、「すぐに請求書がつくれる環境を作る」ことで、外出先でも簡単に請求書処理が可能になります。ぜひ試してみてください。

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